○我孫子市学校給食における食物アレルギー等対応補助金交付要綱
令和5年9月27日
告示第232号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食物アレルギー等により学校給食の提供を受けることができず、弁当の持参を必要とする児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、我孫子市学校給食における食物アレルギー等対応補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、我孫子市補助金等交付規則(平成元年規則第23号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校 我孫子市立小学校設置条例(昭和39年条例第9号)第2条に規定する小学校をいう。
(2) 中学校 我孫子市立中学校設置条例(昭和39年条例第10号)第2条に規定する中学校をいう。
(3) 児童生徒 小学校に在籍する児童又は中学校に在籍する生徒をいう。
(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(5) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(6) 学校給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(7) 食物アレルギー児等 食物アレルギーその他やむを得ない事情により、学校給食の提供を受ける代わりに、学校に弁当を持参することを校長に認められた児童生徒(登校する日のうち、学校給食の提供が可能な日の全てにおいて弁当を持参する者に限る。)をいう。
(8) 第3子以降の子 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 保護者が扶養している子のうち、最年長者(以下「第1子」という。)及び2番目の年長者(以下「第2子」という。)である者以外のものであること。
イ 我孫子市学校給食費支援金交付要綱(令和5年告示第64号)第2条第6号に規定する無償化の対象となる第3子以降の子に相当する者であること。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する食物アレルギー児等の保護者とする。
(1) 第1子又は第2子であって、国又は地方公共団体(次号において「国等」という。)の負担において学校給食費の全額又は一部の給付を受けていない食物アレルギー児等
(2) 第3子以降の子であって、国等の負担において学校給食費の全額の給付を受けていない食物アレルギー児等
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める補助基準額に食物アレルギー児等が学校給食の提供を受ける代わりに弁当を持参した回数を乗じて得た額とする。
(交付対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 前期 当該年度の4月1日から9月30日まで
(2) 後期 当該年度の10月1日から3月31日まで
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、我孫子市学校給食における食物アレルギー等対応補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が指定する期日までに食物アレルギー児等が在籍する小学校又は中学校の校長を経由して市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、第5条各号に掲げる交付対象期間が終了したときは、それぞれ市長に実績を報告しなければならない。
2 交付決定者は、前項の規定による報告を、食物アレルギー児等が在籍する小学校又は中学校の校長に委任するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月21日告示第283号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の次の各号に掲げる告示の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。
(1)から(53)まで 略
(54) 我孫子市学校給食における食物アレルギー等対応補助金交付要綱
別表(第4条関係)
交付対象区分 | 補助基準額 | |
保護者が扶養している子 | 在籍している学校 | |
第1子又は第2子 | 小学校又は中学校 | 60円 |
第3子以降の子 | 小学校 | 210円 |
中学校 | 260円 |
(令5告示283・一部改正)