○我孫子市学童保育室の設置及び管理に関する条例

平成7年10月13日

条例第23号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、本市に学童保育室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一小学童保育室

我孫子市寿1丁目22番10号

四小学童保育室第一

我孫子市白山3丁目2番1号

四小学童保育室第二

根戸小学童保育室第一

我孫子市つくし野4丁目17番1号

根戸小学童保育室第二

根戸小学童保育室第三

並木小学童保育室

我孫子市つくし野7丁目30番1号

三小学童保育室

我孫子市柴崎台3丁目3番1号

高野山小学童保育室第一

我孫子市高野山198番地

高野山小学童保育室第二

二小学童保育室

我孫子市下ヶ戸610番地

湖北台東小学童保育室

我孫子市湖北台4丁目3番1号

湖北台西小学童保育室

我孫子市湖北台8丁目17番1号

湖北小学童保育室

我孫子市中里95番地

新木小学童保育室

我孫子市新木1460番地

布佐小学童保育室

我孫子市布佐1217番地

布佐南小学童保育室

我孫子市布佐平和台5丁目1番1号

(休日)

第3条 学童保育室の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(開設時間)

第4条 学童保育室の開設時間は、午後1時から午後7時まで(土曜日にあっては午前8時から午後7時まで、我孫子市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第1号)第19条の2に規定する休業日(以下「休業日」という。)にあっては午前7時45分から午後7時まで)とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、規則で定める学童保育室については、同項に規定する開設時間を午後7時から午後7時30分まで(休業日にあっては、午前7時30分から午前7時45分まで及び午後7時から午後7時30分まで)延長することができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、学童保育室の開設時間を変更することができる。

(職員)

第5条 学童保育室に職員(学童保育室の運営を民間事業者に委託する場合にあっては、当該職員に相当する者)を置く。

(入室資格者等)

第6条 学童保育室に入室できる者(以下「入室資格者」という。)は、市内の小学校に就学している児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)又は同居する者(以下「保護者等」という。)が労働等に従事しているため、昼間家庭に保育をする者がいない児童

(2) 保護者等が疾病にかかっていることその他の事由により、家庭において保育を受けることが困難な児童

2 第4条第2項の規定により延長された開設時間において学童保育室の利用(以下「延長利用」という。)ができる者は、前項に規定する入室資格者の要件を有し、延長利用が必要な状態にあると市長が認める児童(その保護者等が次条の規定により第4条第2項の学童保育室の入室の許可を受けた児童に限る。)とする。

3 市長は、前2項に規定する者のほか、特に必要があると認める児童を学童保育室に入室させ、又は延長利用させることができる。

(入室等の許可)

第7条 児童を学童保育室に入室させ、又は延長利用させようとする当該児童の保護者等は、市長の許可を受けなければならない。

(入室の制限)

第8条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入室を許可しないことができる。

(1) 感染症者

(2) 身体虚弱のため保育に耐えない者

(3) その他学童保育室の管理運営上支障があると認める者

(保育料及び延長保育料)

第9条 第7条の規定による入室の許可を受けた児童の保護者等は、別表第1に定める保育料(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。

2 第7条の規定による延長利用の許可を受けた児童の保護者等は、保育料のほか、別表第2に定める延長保育料(以下「延長保育料」という。)を納付しなければならない。

3 保育料及び延長保育料は、市長が別に定める日までに納付しなければならない。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料及び延長保育料を減額し、又は免除することができる。

(超過利用保育料)

第10条 第4条第1項に規定する開設時間(同条第2項の規定により開設時間を延長している学童保育室にあっては、当該延長された開設時間。次項及び第3項において「第4条の開設時間」という。)を超えて学童保育室を利用した児童の保護者等は、保育料(同条第2項の規定により開設時間を延長している学童保育室にあっては、保育料及び延長保育料)のほか、超過利用保育料を納付しなければならない。

2 前項の超過利用保育料(以下「超過利用保育料」という。)は、児童1人当たり15分ごとに500円とする。この場合において、第4条の開設時間を超過した利用時間に15分未満の端数があるときは、これを15分に切り上げる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、第4条の開設時間を超えて学童保育室を利用した児童のうち、同一の世帯に属する者が3人以上いる場合は、第3子以降の超過利用保育料については、免除する。

4 市長は、前項に規定する場合のほか、特に必要があると認めるときは、超過利用保育料を減額し、又は免除することができる。

(入室又は延長利用の許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による入室又は延長利用の許可を取り消し、又はその効力を一時停止することができる。

(1) 児童が第6条第1項に規定する入室資格者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 児童が第6条第2項に規定する延長利用ができる者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 児童が第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 児童の保護者等が偽りその他不正の手段により入室又は延長利用の許可を受けたとき。

(5) その他市長が入室又は延長利用を不適当と認めるとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 学童保育室の入室の許可の申請の受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成9年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、布佐南小学童保育室に係る入室の許可の申請の受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成10年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、一小学童保育室及び四小学童保育室に係る入室の許可の申請の受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成11年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成11年9月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 湖北台東小学童保育室及び湖北台西小学童保育室に係る入室の許可の申請の受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(我孫子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 我孫子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。

別表第1第4号の表中「

学童保育指導員

(月額をもって任用する指導員)

月額 130,000円

」を「

主任学童保育指導員

(月額をもって任用する指導員)

月額 135,000円

学童保育指導員

(月額をもって任用する指導員)

月額 130,000円

」に改める。

(平成13年6月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第28号)

この条例は、平成22年10月16日から施行する。

(平成24年12月28日条例第50号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の改正は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第7条の規定による延長利用の許可の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

区分

保育料(1人当たり)

第1子

月額8,000円(8月分の保育料にあっては月額12,000円)

第2子以降

月額6,000円(8月分の保育料にあっては月額10,000円)

別表第2(第9条関係)

利用区分

延長保育料

(1人当たり)

午前7時30分から午前7時45分まで

月額1,000円

1回につき100円

午後7時から午後7時30分まで

月額2,000円

1回につき200円

我孫子市学童保育室の設置及び管理に関する条例

平成7年10月13日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)