○我孫子市国民健康保険はり、きゆう、あん摩等施設利用規則
昭和63年9月28日
規則第29号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、我孫子市国民健康保険の被保険者(45歳以上の者に限る。以下「被保険者」という。)が、はり、きゆう、あん摩、マッサージ又は指圧の施設(出張業務を含む。以下「施設」という。)を利用する場合に、その費用の一部を助成することにより、当該被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(施術の範囲)
第2条 この規則に基づくはり、きゆう、あん摩、マッサージ又は指圧の施術(以下「施術」という。)の範囲は、末しよう神経疾患又は運動器疾患の自覚症状を持つ被保険者の当該症状に対して行う施術とする。
2 施術は、はり、きゆう、あん摩、マッサージ若しくは指圧又はこれらの併用にかかわらず、被保険者1人について、1日につき1回とする。
(施術担当者)
第3条 市長は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条の規定により、はり師、きゆう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものを施術担当者として指定するものとする。
(1) 本市又は柏市に施術所を開設し、かつ、法第9条の2第1項の規定による届出をしていること。
(2) 本市又は柏市に住所を有し、かつ、法第9条の3の規定による届出をしていること。
(1) はり師、きゆう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 施術所開設届若しくは出張業務開始届(千葉県知事又は保健所を設置する市の市長に届け出たものに限る。)又は施術所開設届済証明書若しくは出張業務開始届済証明書の写し
(指定書の掲示等及び変更の届出)
第4条 第3条第1号に該当することにより指定を受けた施術担当者は、指定書を施術所内で被保険者の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 第3条第2号に該当することにより指定を受けた施術担当者は、業務を行うときは、指定書を携行し、被保険者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(施設の利用)
第5条 施設を利用しようとする被保険者は、我孫子市国民健康保険はり、きゆう、あん摩等施設利用券交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 利用券は、被保険者1人について、1年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)につき12枚を限度に交付する。
4 利用券は、交付日前の施術には利用することができない。
5 利用券は、汚損、破損等による引き換えの場合のほかは、再交付しない。
(利用券の提出及び適用除外)
第6条 施術を受けようとする被保険者は、資格確認書その他被保険者であることを確認できる書類を提示し、かつ、施術1回につき利用券1枚を施術担当者に提出しなければならない。
2 利用券は、被保険者がはり、きゆう、あん摩、マッサージ又は指圧の施術に関し医師から同意書の交付を受け、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の規定により療養費の支給を受けることができるときは、使用することができない。
(令6規則56・一部改正)
(施術料金)
第7条 被保険者は、施術を受けたときは、施術料金から市長が施術担当者に支払う給付金(以下「市給付金」という。)の額を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。
(市給付金)
第8条 市長は、利用券1枚につき1,000円の市給付金を施術担当者に支払うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求月の翌月の末日までに市給付金を施術担当者に支払うものとする。
(施術録)
第10条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため施術録(様式第8号)を備え、施術の都度、所定の事項を記入しなければならない。
2 施術担当者は、施術録を5年間保存しなければならない。
3 施術担当者は、市長が必要に応じて行う施術録の検査、説明等の要求に応じなければならない。
(施術担当者の辞退)
第11条 施術担当者は、施術担当者としての指定を辞退しようとするときは、その1月前までに辞退届(様式第9号)に指定書を添付して、市長に提出しなければならない。
(施術担当者指定の取消し)
第12条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件を欠くこととなつたとき。
(2) 施術者が不正に第8条の規定による支払を受けたとき。
(3) その他施術担当者としてふさわしくないと市長が認めたとき。
2 施術者は、前項の規定により施術担当者の指定を取り消されたときは、指定書を市長に返還しなければならない。
(書類の作成及び保管)
第13条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に整備しておかなければならない。
(1) 施術担当者名簿
(2) 利用券交付簿
(3) 市給付金支給台帳
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月29日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月16日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月22日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の我孫子市国民健康保険はり、きゆう、あん摩等施設利用規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間使用することができる。
附則(平成27年6月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の我孫子市国民健康保険はり、きゆう、あん摩等施設利用規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月21日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次に掲げる規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。
(1)から(5)まで 略
(6) 我孫子市国民健康保険はり、きゆう、あん摩等施設利用規則
附則(令和6年10月24日規則第56号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令6規則56・一部改正)
(令6規則56・一部改正)
(令5規則62・一部改正)
(令6規則56・一部改正)
(令6規則56・一部改正)