○我孫子市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱

令和5年3月30日

告示第76号

我孫子市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(平成19年告示第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により有料老人ホームを設置しようとする者(以下「設置予定者」という。)が行うべき事前協議若しくは届出又は有料老人ホームの設置者(複数の事業者が共同して有料老人ホーム事業を運営する場合の各事業者及び委託を受けた事業者を含む。以下「設置者」という。)が行うべき届出若しくは報告(以下「事前協議等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置計画に関する事前協議)

第2条 設置予定者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認(以下「建築確認」という。)の申請をする前までに、有料老人ホームの設置計画について市長と協議を行わなければならない。

2 既存施設を改修し、当該既存施設の用途を有料老人ホームに変更しようとする設置予定者は、建築基準法第87条の規定による用途の変更を申請する前までに、前項に規定する協議を行わなければならない。

3 設置予定者が第1項及び前項の規定による協議を行おうとする場合は、有料老人ホームの設置運営に係る事前協議申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に有料老人ホームの概要(様式第2号)及び立地条件等に関する事項(様式第3号)を添えて、市長に申し出なければならない。

4 市長は、申出書の提出があったときは、その内容を審査し、都市計画、土地利用計画及び介護保険事業計画との整合性を確保すること等必要な調整を行うとともに、協議の結果について、設置予定者に対し、有料老人ホーム設置運営に係る事前協議結果通知書(様式第4号)及び有料老人ホーム設置運営に関する意見書(様式第5号)により通知するものとする。

(開発行為の事前協議)

第3条 設置予定者は、有料老人ホームの設置予定地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域に属し、かつ、同法第29条第1項に規定する開発行為の許可を要する場合は、前条第1項及び第2項に規定する協議と併せて我孫子市開発行為に関する条例(平成19年条例第25号)第6条第1項の規定による事前協議を行わなければならない。

(設置しようとする有料老人ホームに関する届出)

第4条 設置予定者は、設置しようとする有料老人ホームについて、建築確認を必要とする場合にあっては建築確認後、建築確認を必要としない場合にあっては建物取得後速やかに、市長に法第29条第1項の規定による届出を行わなければならない。

(事業開始後の届出)

第5条 設置者は、有料老人ホームの事業を開始したときは、速やかに、有料老人ホーム事業開始届(様式第6号)及び有料老人ホーム情報開示等一覧表(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(事業変更等の届出)

第6条 設置者は、有料老人ホームに係る事業に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から1月以内に、市長に法第29条第2項の規定による届出を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、有料老人ホーム事業の変更が入居定員の増加又は施設の類型の変更であるときは、あらかじめ市長と必要な調整を行った上で、前項に規定する届出を行わなければならない。

3 設置者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長と必要な調整を行った上で、法第29条第3項の規定による届出を行わなければならない。

(開設後の報告等)

第7条 設置者は、毎年7月1日現在の有料老人ホームの経営状況等について、有料老人ホーム経営状況等報告書(様式第8号)により同月31日までに市長に報告するものとする。

2 設置者は、少なくとも3年ごとに事業収支計画を見直すこととし、その結果、財務諸表との乖離が生ずるおそれがある場合には、その原因、対処方針等について、前項の規定による報告と併せて市長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第8条 設置者は、有料老人ホームにおいて重大な事故又は災害が発生した場合には、直ちに当該事故又は災害の内容を市長に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事前協議等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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我孫子市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱

令和5年3月30日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)