○我孫子市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱
令和5年3月30日
告示第76号
我孫子市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(平成19年告示第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により有料老人ホームを設置しようとする者(以下「設置予定者」という。)が行うべき事前協議若しくは届出又は有料老人ホームの設置者(複数の事業者が共同して有料老人ホーム事業を運営する場合の各事業者及び委託を受けた事業者を含む。以下「設置者」という。)が行うべき届出若しくは報告(以下「事前協議等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置計画に関する事前協議)
第2条 設置予定者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認(以下「建築確認」という。)の申請をする前までに、有料老人ホームの設置計画について市長と協議を行わなければならない。
2 既存施設を改修し、当該既存施設の用途を有料老人ホームに変更しようとする設置予定者は、建築基準法第87条の規定による用途の変更を申請する前までに、前項に規定する協議を行わなければならない。
(開発行為の事前協議)
第3条 設置予定者は、有料老人ホームの設置予定地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域に属し、かつ、同法第29条第1項に規定する開発行為の許可を要する場合は、前条第1項及び第2項に規定する協議と併せて我孫子市開発行為に関する条例(平成19年条例第25号)第6条第1項の規定による事前協議を行わなければならない。
(設置しようとする有料老人ホームに関する届出)
第4条 設置予定者は、設置しようとする有料老人ホームについて、建築確認を必要とする場合にあっては建築確認後、建築確認を必要としない場合にあっては建物取得後速やかに、市長に法第29条第1項の規定による届出を行わなければならない。
(事業変更等の届出)
第6条 設置者は、有料老人ホームに係る事業に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から1月以内に、市長に法第29条第2項の規定による届出を行わなければならない。
3 設置者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長と必要な調整を行った上で、法第29条第3項の規定による届出を行わなければならない。
(開設後の報告等)
第7条 設置者は、毎年7月1日現在の有料老人ホームの経営状況等について、有料老人ホーム経営状況等報告書(様式第8号)により同月31日までに市長に報告するものとする。
2 設置者は、少なくとも3年ごとに事業収支計画を見直すこととし、その結果、財務諸表との乖離が生ずるおそれがある場合には、その原因、対処方針等について、前項の規定による報告と併せて市長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第8条 設置者は、有料老人ホームにおいて重大な事故又は災害が発生した場合には、直ちに当該事故又は災害の内容を市長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事前協議等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。