○我孫子市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
平成27年3月27日
告示第67号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における小規模事業者の経営の安定及び資金調達の円滑化を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」という。)を受けた小規模事業者に対し、予算の範囲内においてその利子の一部を補助する我孫子市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、我孫子市補助金等交付規則(平成元年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 市内に事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいること。
(2) 個人にあっては、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 市民税又は法人市民税、固定資産税及び都市計画税(第6条第5号において「市税」という。)を滞納していないこと。
(4) 我孫子市商工会会長から推薦を受け、マル経融資を受けていること。
(利子補給期間)
第3条 利子補給期間は、マル経融資を受けた日から5年以内とする。ただし、補助対象者が個人であって、マル経融資を受けた日後に本市に転入したものである場合は、利子補給期間から当該転入前の期間を除くものとする。
(利子補給率及び補給金の額)
第4条 利子補給率は、マル経融資を受けた日において、我孫子市中小企業資金融資条例(昭和35年条例第21号)に基づき融資を受けた運転資金(同条例別表の1の項に規定する運転資金をいう。)の利子補給率(以下この項において「運転資金利子補給率」という。)により利子補給を行った後の負担金利と同一水準にするために必要な割合とする。ただし、運転資金利子補給率を限度とする。
(利子補給金の交付制限)
第5条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の全部又は一部を交付しないことができる。
(1) 市内で事業を営まなくなったとき。
(2) 個人にあっては、市外に転出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(1) 我孫子市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金計算書(様式第2号)
(2) 公庫が発行する返済予定表
(3) 公庫が発行する支払済明細書
(4) 法人にあっては住所証明書、個人にあっては住民票の写し
(5) 直近2年度分の市税に係る納税証明書
(6) その他市長が必要があると認める書類
(利子補給金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、受給者に対し、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の返還)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利子補給金の交付の決定を取り消し、その者に既に交付された利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又はマル経融資の貸付条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に実施された融資から適用する。
附則(令和2年3月12日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に受けた小規模事業者経営改善資金融資から適用し、同日前に受けた小規模事業者経営改善資金融資については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日告示第283号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の次の各号に掲げる告示の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。
(1)から(83)まで 略
(84) 我孫子市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱
(令5告示283・一部改正)
(令5告示283・一部改正)
(令5告示283・一部改正)