○我孫子市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成24年2月1日

告示第17号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業従業員の福祉の向上並びに中小企業の雇用の促進及び安定を図るため、退職金共済契約に基づき掛金を納付している中小企業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することに関し、我孫子市補助金等交付規則(平成元年規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する事業主をいう。

(2) 退職金共済契約 法第2条第3項に規定する退職金共済契約及び中小企業者が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体と締結する退職金共済契約をいう。

(3) 被共済者 退職金共済契約に基づき退職金を受けることができる者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる中小企業者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(対象となる被共済者)

第4条 補助金の対象となる被共済者(以下「対象被共済者」という。)は、前々年度の2月1日以後に締結した退職金共済契約の被共済者であって、当該者に係る前年度の1月分から当該年度の12月分まで(以下「対象月」という。)の掛金の納付月数が12月であるものとする。ただし、病気又は育児により休職している被共済者に係る掛金の納付月数については、この限りでない。

(補助対象額)

第5条 補助対象額は、対象被共済者1人につき中小企業者が納付した対象月の掛金の合計額とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、対象被共済者1人につき補助対象額に100分の20を乗じて得た額とし、12,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、対象被共済者が同一中小企業者に雇用されている間、当該対象被共済者1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、対象月の掛金に係る補助金について、当該年度の2月末日までに我孫子市中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、申請者の同意を得て市が保有する公簿等により確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 退職金共済掛金払込明細書(様式第2号)

(2) 市民税、法人市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、我孫子市中小企業退職金共済掛金補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、我孫子市中小企業共済掛金補助金交付請求書(様式第4号)により、市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成23年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月29日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の次の各号に掲げる告示の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

(1) 我孫子市生活保護世帯の助成に関する要綱

(2) 我孫子市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱

(3) 我孫子市マンション管理アドバイザー派遣制度実施要綱

(4) 我孫子市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

(5) 我孫子市国民健康保険一部負担金免除及び徴収猶予取扱要綱

(6) 我孫子市産原木しいたけ(露地栽培)生産者登録要綱

(7) 我孫子市保育園における災害時協力員の登録に関する要綱

(8) 我孫子市甲状腺検査費用助成要綱

(9) 我孫子市空き家バンク実施要綱

(10) 我孫子市特定教育・保育施設実費徴収に係る補足給付支給事業実施要綱

(令和5年12月21日告示第283号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の次の各号に掲げる告示の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整をした上、なお当分の間、使用することができる。

(1)から(25)まで 

(26) 我孫子市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

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(令5告示283・一部改正)

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我孫子市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成24年2月1日 告示第17号

(令和6年1月1日施行)