○我孫子市企業立地促進補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、市内に新たに工場等又は社員寮を設置し、又は再投資により事業の拡大を図る企業に対し、予算の範囲内で交付する我孫子市企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)について、我孫子市補助金等交付規則(平成元年規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利を目的とする事業を営む法人

(2) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる製造業に属する事業をいう。

(3) 流通加工施設 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する流通加工に係る事業を行う施設をいう。

(4) 自然科学研究所 日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所をいう。

(5) 工場等 製造業の工場、流通加工施設、自然科学研究所又は商業施設(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。)をいう。

(6) 社員寮 企業が自ら所有する建物であって、当該企業が雇用した者(常時雇用者に限る。)の居住の用に供されるものをいう。

(7) 新規立地 企業が新たに工場等又は社員寮を市内に設置することをいう。

(8) 再投資 既に設置されている市内の工場等の敷地内又は隣接する土地において、事業の拡大を図るため、当該工場等の他に工場等を新築し、若しくは当該工場等を増築し、若しくは改築し、又は新たに償却資産を取得することをいう。

(9) 立地計画 新規立地又は再投資に関する計画をいう。

(10) 立地計画認定 立地計画について第5条第4項の規定により市長が行う認定をいう。

(11) 認定立地計画 第5条第4項の規定により市長の認定を受けた立地計画をいう。

(12) 事業従事者 認定立地計画に係る工場等において、当該認定立地計画に係る事業に従事する者(立地計画認定を受けた企業が自ら雇用する者に限る。)をいう。

(13) 常時雇用者 立地計画認定を受けた企業に直接雇用された者であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定により、厚生年金保険の被保険者の資格の取得の届出が行われ、かつ、同法第18条第1項の確認を受けた者であること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定により雇用保険の被保険者となったことの届出が行われ、かつ、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。

 雇用期間の定めのない者であること。

(14) 操業 認定立地計画に係る工場等又は社員寮の設備の全部を事業の用又は居住の用に供することをいう。

(15) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第2号に規定する固定資産税をいう。

(16) 償却資産 地方税法第341条第4号に規定する償却資産(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第3号まで及び第7号に規定する資産に限る。)をいう。

(令6告示42・一部改正)

(補助金の種類、補助金の額等)

第3条 補助金の種類、補助金の額、補助限度額及び補助期間等は、別表第1のとおりとする。

(補助対象者等)

第4条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者は、自ら操業をする企業であって、別表第2の左欄に掲げる補助金の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる要件の全てを満たすものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象となる経費について、国、県等から補助金等の交付を受けた企業については、当該補助金等の交付を受けた年度に限り、補助金の交付の対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする企業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 市税(法人市民税、固定資産税及び都市計画税をいう。以下同じ。)を滞納している場合

(2) 工場等又は社員寮の設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反している場合

(3) 企業の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合

 暴力団員等(我孫子市暴力団排除条例(平成24年条例第7号。イ(ア)において「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)

 次のいずれかに該当する行為((イ)又は(ウ)に該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

(ア) 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用する行為

(イ) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して行う、金品その他財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

(ウ) 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員等であることを知りながら、当該契約を締結する行為

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けている団体に属する者

(令6告示42・一部改正)

(立地計画の認定)

第5条 新規立地又は再投資を行おうとする企業であって、補助金の交付を申請しようとするものは、その立地計画について、市長の認定を受けなければならない。

2 立地計画認定を受けようとする企業は、立地計画認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類の全てを添付して市長に申請しなければならない。ただし、新規立地に係る計画の認定を受けようとする場合は、第6号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

(1) 定款の写し

(2) 履歴事項全部証明書

(3) 企業の概要を説明するパンフレットその他参考資料

(4) 決算書の写し

(5) 工場等又は社員寮の位置図及び平面図

(6) 事業従事者一覧表(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定による申請は、工場等又は社員寮の建物の建築に着手し、又は取得若しくは賃貸借に係る契約の締結をする前に行わなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請があった場合において、立地計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは認定を行い、該当しないと認めるときは不認定とし、立地計画認定(不認定)通知書(様式第3号)により、当該申請をした企業に対し通知するものとする。

(1) 立地計画に係る事業が別表第2に規定するいずれかの補助金の要件に該当し、又はその見込みがあること。

(2) 立地計画が具体的であり、確実に実施されると見込まれること。

(雇用関連実績の認定)

第6条 雇用拡大支援費又は雇用環境向上支援費の交付を申請しようとする企業は、常時雇用者の雇用実績又は企業の雇用環境向上実績(以下「雇用関連実績」という。)について、市長の認定を受けなければならない。

2 雇用関連実績の認定を受けようとする企業(第4項において「申請者」という。)は、雇用関連実績認定申請書(様式第4号)次の各号に掲げる補助金の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 雇用拡大支援費 次に掲げる書類

 雇用契約書の写し又は労働条件通知書の写し

 健康保険被保険者証の写し

 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し又は雇用保険被保険者証の写し

(2) 雇用環境向上支援費 操業開始日の3か月前から3年後までの期間内において、次のいずれかの認定を受けたことが分かる書類の写し

 くるみん認定(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条の認定をいう。)

 えるぼし認定(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条の認定をいう。)

 ユースエール認定(青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の認定をいう。)

 もにす認定(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第77条第1項の認定をいう。)

 安全衛生優良企業認定(労働者の安全及び健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業として厚生労働省から受ける認定をいう。)

3 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる実績の期間の区分に応じ、当該各号に掲げる期日(当該期日が市の閉庁日に当たるときは、その直前の開庁日)までに行わなければならない。

(1) 操業を開始する日(以下「操業開始日」という。)の3か月前の日から操業開始日の1年後の日の属する年度の9月30日までの実績分 当該年度の10月15日

(2) 操業開始日の1年後の日の属する年度の10月1日からその翌年度の9月30日までの実績分 操業開始日の2年後の日の属する年度の10月15日

(3) 操業開始日の2年後の日の属する年度の10月1日から操業開始日の3年後の日までの実績分 操業開始日の3年後の日の1か月後

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、雇用関連実績認定(不認定)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(認定内容の変更等)

第7条 立地計画認定を受けた企業が認定立地計画について内容の変更(市長が認める軽微な変更を除く。以下この項において同じ。)をしようとするとき、又は前条第4項の規定により認定を受けた雇用関連実績について内容の変更をしようとするときは、立地計画(雇用関連実績)認定変更承認申請書(様式第6号)に変更内容が分かる書類を添付の上、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、立地計画(雇用関連実績)認定変更承認通知書(様式第7号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 立地計画認定を受けた企業は、認定立地計画を廃止したときは、速やかに認定立地計画廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 合併、分割その他の事由により認定立地計画に係る事業を承継したときは、立地計画認定を受けた企業から認定立地計画に係る事業を承継した者が事業承継届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(操業開始の届出等)

第8条 立地計画認定を受けた企業は、操業開始日から起算して30日を経過する日までに、操業開始届(様式第10号)に、次に掲げる書類の全てを添付の上、市長に届け出なければならない。ただし、操業を開始する施設の種別が社員寮の場合は第3号に掲げる書類、認定立地計画に環境負荷低減設備の設置が含まれない場合は第4号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

(1) 工場等又は社員寮の内観及び外観が分かるもの

(2) 投下固定資産額内訳書(様式第11号)

(3) 事業従事者一覧表

(4) 設置した環境負荷低減設備に係る仕様が確認できる書類及び設置位置が明示されている書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、必要に応じて現地調査等を実施するものとする。

(新規立地支援費、再投資支援費等の交付の申請等)

第9条 新規立地支援費、再投資支援費、社員寮整備支援費又は環境負荷低減支援費の交付を受けようとする企業(以下この項及び次項において「申請者」という。)は、補助の対象となる固定資産税の納期限の属する年度末までに我孫子市企業立地促進補助金(新規立地支援費・再投資支援費・社員寮整備支援費・環境負荷低減支援費)交付申請書(様式第12号)に次に掲げる書類の全てを添付の上、市長に申請しなければならない。ただし、新規立地支援費、再投資支援費又は環境負荷低減支援費の交付を申請する場合は、第5号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

(1) 役員等名簿兼誓約書(様式第13号)

(2) 市税の滞納がないことを市長が証明する書類

(3) 認定立地計画に係る土地、家屋又は償却資産の固定資産税を納付したことを証する書類

(4) 固定資産課税台帳の写し

(5) 社員寮に居住する従業員の住民票の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項本文の規定にかかわらず、同項第2号から第4号までに掲げる書類は、申請者の同意を得て、同項第5号に掲げる書類については居住者同意書(様式第14号)により、社員寮に居住する従業員の同意を得て市が保有する公簿等により確認することができるときは、添付を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、我孫子市企業立地促進補助金(新規立地支援費・再投資支援費・社員寮整備支援費・環境負荷低減支援費)交付(不交付)決定通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により補助金を交付する旨の決定をするときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 操業開始日から起算して5年を経過する日までの間、認定立地計画に従い、当該認定立地計画に係る事業を継続して実施すること。

(2) 操業開始日から起算して5年を経過する日の属する市の会計年度の末日までの間、認定立地計画に係る事業の進捗状況について、毎会計年度終了後速やかに事業状況報告書(様式第16号)により市長に報告すること。

(雇用拡大支援費及び雇用環境向上支援費の交付の申請等)

第10条 雇用関連実績の認定を受けた企業が雇用拡大支援費又は雇用環境向上支援費の交付を受けようとするときは、第6条第4項の規定により通知された雇用関連実績認定通知書に記載された申請期間内に我孫子市企業立地促進補助金(雇用拡大支援費・雇用環境向上支援費)交付申請書(様式第17号)に次に掲げる書類の全てを添付の上、市長に申請しなければならない。ただし、雇用環境向上支援費の交付を申請する場合は、第2号及び第3号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

(1) 雇用関連実績認定通知書の写し

(2) 認定者(新規立地又は再投資に伴い、本市に移住した既存の常時雇用者(以下「移住者」という。)又は新たに雇用した市内に住所を有する常時雇用者(以下「新規雇用者」という。)として市長に認定された者をいう。以下同じ。)の住民票の写し

(3) 認定者が継続して雇用されていることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項本文の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる書類は、認定者同意書(様式第18号)により、当該雇用関連実績認定通知書に記載されている認定者の同意を得て市が保有する公簿等により確認することができるときは、添付を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、我孫子市企業立地促進補助金(雇用拡大支援費・雇用環境向上支援費)交付(不交付)決定通知書(様式第19号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(請求)

第11条 第9条第3項又は前条第3項の規定により交付の決定を受けた企業(次条第1項及び第2項において「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、交付の決定の日から起算して1か月以内に我孫子市企業立地促進補助金交付請求書(様式第20号)により、市長に請求しなければならない。

(交付の決定の取消し等)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 別表第2に規定する要件に該当しないことが判明したとき。

(3) 第9条第4項の規定により付した交付の条件に違反したとき。

(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、我孫子市企業立地促進補助金交付決定取消通知書(様式第21号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日告示第42号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項第3号イの改正規定は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金の種類

補助金の額

補助限度額

補助期間等

新規立地支援費

認定立地計画に係る事業の用に供するために新たに取得した土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税の納付額に相当する額

1年度当たり1,000万円

操業開始日以後初めて補助の対象となる固定資産税の納付義務が生じた年度から3年間

再投資支援費

1年度当たり500万円

社員寮整備支援費

認定立地計画に係る居住の用に供するために新たに取得した土地及び家屋に係る固定資産税の納付額に相当する額

雇用拡大支援費

認定者の数に10万円を乗じて得た額

1の新規立地又は再投資につき3年間を通じて200万円

第6条第3項各号に掲げる実績の期間ごとに1回限り

雇用環境向上支援費

第6条第2項第2号アからまでに掲げる認定1件につき10万円

認定1件当たり10万円

1件の認定につき1回限り

環境負荷低減支援費

2万円に発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格を基準とするが、IEC等の国際規格も可とする。)の合計値(単位はキロワットとし、合計後の値の小数点以下第3位を四捨五入する。)(以下「太陽電池の最大出力値」という。)を乗じて得た額

100万円

1回限り

備考 算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第4条、第5条、第12条関係)

補助金の種類

要件

新規立地支援費

1 市内に新たに工場等を設置すること(市内に工場等を有する者が設置しようとする施設であって、その施設が既存の工場等と一体の施設であると認められるものを除く。)

2 操業開始日における市内の工場等の常時雇用者が5人以上であること。

3 設置する施設の種別が製造業の工場、流通加工施設又は自然科学研究所であって、当該施設を自ら建築し、又は取得する場合は、敷地面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号の敷地面積をいう。)が1,000平方メートル以上であること。

4 設置する施設の種別が製造業の工場、流通加工施設又は自然科学研究所であって、自ら設置した施設以外の施設の一部又は全部を賃借する場合は、賃借した区画の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号の床面積をいう。)が1,000平方メートル以上であること。

再投資支援費

1 既に市内に設置されている工場等において再投資を行うこと。

2 中小企業(申請時(立地計画認定の申請時をいう。以下この項及び次項において同じ。)において、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者である者をいう。以下この項において同じ。)にあっては再投資による投下固定資産額(工場等の設置を行うために必要な建物及び償却資産の取得に要する費用をいい、立地計画認定を受けた企業が自ら投資するものに限る。以下この項において同じ。)が5,000万円以上、大企業(申請時において、中小企業以外の企業をいう。)にあっては再投資による投下固定資産額が10億円以上であること。

3 申請時において、市内の既存の工場等が事業の用に供してから3年以上経過していること。

4 再投資に係る操業開始日における事業従事者の数が立地計画認定の申請をした日における事業従事者の数以上であること。

社員寮整備支援費

1 市内に新たに社員寮を設置し、又は既に市内に設置されている社員寮を建て替えること。

2 操業開始日において当該社員寮に居住している従業員が本市の住民基本台帳に記録されていること。

3 従業員が居住するための室数が5戸以上であること。

雇用拡大支援費

1 立地計画認定(社員寮の設置に係るものを除く。)を受けた者であること。

2 操業開始日の3か月前から3年後までの期間内において、次の各号のいずれかに該当する者を雇用する実績があること。

(1) 移住者

(2) 新規雇用者

3 雇用関連実績の認定の対象となった移住者及び新規雇用者が市内に移住し、又は新規に雇用された後継続して1年以上市内に住所を有すること。

雇用環境向上支援費

1 立地計画認定(社員寮の設置に係るものを除く。)を受けた者であること。

2 操業開始日の3か月前から3年後までの期間内において、第6条第2項第2号アからまでに掲げる認定のいずれかを受けていること。

環境負荷低減支援費

1 立地計画認定を受けた者であること。

2 操業開始日までに発電システムを運用していること。

3 発電システムを構成する太陽電池の最大出力値が10キロワット以上であること。

4 太陽電池モジュールの性能及び安全性が次の各号のいずれかの要件を満たしていること。

(1) 国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合していること。

(2) 一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けていること。

(3) 一般社団法人太陽光発電協会のJPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされていること。

5 発電システムを構成する太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー及び附属機器が未使用品であること。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

我孫子市企業立地促進補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
令和4年3月29日 告示第77号
令和6年3月4日 告示第42号