○市町の廃置分合
平成17年3月14日
総務省告示第287号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町を廃し、その区域をもって旭市を設置する旨、千葉県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年7月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年3月14日
総務大臣 麻生太郎
○市町の廃置分合
平成17年3月14日
総務省告示第287号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町を廃し、その区域をもって旭市を設置する旨、千葉県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年7月1日からその効力を生ずるものとする。
平成17年3月14日
総務大臣 麻生太郎