○旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町の廃置分合に伴う議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期に関する協議について
平成16年12月16日
旭市告示第117号
平成17年7月1日から旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町を廃し、その区域をもって新たに旭市を設置することに伴う議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期を、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づき、別紙のとおり海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町と協議の上定めた。
旭市長 伊藤忠良
平成16年12月16日
海上町告示第89号
平成17年7月1日から旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町を廃し、その区域をもって新たに旭市を設置することに伴う議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づき、次のとおり旭市、海上郡飯岡町及び香取郡干潟町と協議の上次のとおり定めた。
海上町長 穴澤清
平成16年12月16日
飯岡町告示第52号
平成17年7月1日から旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町を廃し、その区域をもって新たに旭市を設置することに伴う議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づき、旭市、海上郡海上町及び香取郡干潟町と協議の上次のとおり定めた。
飯岡町長 向後貞夫
平成16年12月16日
干潟町告示第73号
平成17年7月1日から旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町を廃し、その区域をもって新たに旭市を設置することに伴う議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づき、旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町と協議の上次のとおり定めた。
干潟町長 菅谷喜作
(別紙)
旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町の廃置分合に伴う議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期に関する協議書
平成17年7月1日から旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町を廃し、その区域をもって新たに旭市を設置することに伴う議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づき、下記のとおり定めるものとする。
記
1 議会の議員の在任
旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町の議会の議員は、合併特例法第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後6か月間、引き続き新たに設置する旭市の議会の議員として在任する。
2 農業委員会の委員の任期
新たに設置する旭市に一つの農業委員会を置き、旭市、海上郡海上町、同郡飯岡町及び香取郡干潟町の農業委員会の選拳による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、平成17年7月19日まで引き続き新たに設置する旭市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
平成16年12月16日
旭市長 伊藤忠良
海上町長 穴澤清
飯岡町長 向後貞夫
干潟町長 菅谷喜作