○旭市選挙管理委員会規程
平成17年7月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、旭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 旭市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選者とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじで当選者を定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 旭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(臨時委員長)
第3条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長の代理)
第4条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、法第187条第3項の規定により委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(委員長等の任期)
第5条 委員長及び委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)の任期は、委員の任期による。
(委員長の補欠選挙等)
第6条 委員会は、委員長が退職したときその他委員長が欠けた場合は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第7条 委員長は、委員長職務代理者が欠けた場合は、速やかに指定をしなければならない。
(委員長等の退職)
第8条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
2 委員長職務代理者若しくは委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
(委員の氏名等の告示)
第9条 委員長は、委員の退職を承認したときその他委員が欠けた場合又は委員の欠員を補充した場合は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第10条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第11条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員全員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集する。
(欠席の届出)
第12条 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、開会時刻前に、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨を届け出なければならない。
(緊急付議)
第13条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第11条第2項の規定にかかわらず、直ちに会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第14条 委員長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させるものとする。
(委員長の職務)
第16条 委員長は、おおむね次の各号に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会が議決した事項を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の服務に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第17条 委員会の権限に属する事項のうち、委員会が議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
(市長との協議)
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定による職員についての市長との協議は、委員長が行うものとする。
(書記長)
第19条 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会の事務を掌理する。
(職員の服務)
第20条 前条に規定するもののほか、職員の服務については、市長事務部局の例による。
(文書の決裁)
第21条 文書は、委員長の決裁を受けるものとする。ただし、軽易なものであって委員長が指定したものについては、書記長が専決することができる。
(文書の閲覧)
第22条 文書は、書記長の承認を得ないで部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第23条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理及び保存については、旭市文書管理規程(平成17年旭市訓令第9号)の例による。
(告示の方法)
第24条 委員会及び委員長の告示並びに公表は、旭市告示規則(平成17年旭市規則第1号)の例による。
(公印)
第25条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。
方20mm
方20mm
方20mm
附 則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日選管告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。