○旭市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年7月1日
条例第8号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、旭市議会議員及び旭市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、旭市選挙管理委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
平成17年7月1日 条例第8号
(平成17年7月1日施行)