○旭市選挙公報の発行に関する条例
平成17年7月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、旭市議会議員及び旭市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 旭市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条に規定する選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、当該選挙の期日の告示の日に、選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は営業に関する宣伝をする事項等選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(発行手続)
第4条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 選挙公報は、選挙管理委員会が当該選挙に用いられる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に、選挙期日の前日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行わなくなったとき又は天災、事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行手続に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。