○旭市選挙公報の発行に関する規程
平成17年7月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、旭市選挙公報の発行に関する条例(平成17年旭市条例第9号。以下「条例」という。)に基づく選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した無帽、無背景、上半身の写真とし、その裏面に所属党派及び氏名を記載しなければならない。
(掲載文の書き方)
第3条 掲載文は、原稿用紙に黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベット及びその他の文字、記号、符号、線及びこれらの類並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真(写真欄に掲載する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
3 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を掲載できる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 掲載欄中には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を記載しなければならない。この場合において、氏名のほか候補者の住所、年齢、所属党派、主要経歴等を記載することを妨げない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、選挙管理委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の掲載順序を定めるくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、選挙管理委員会があらかじめ告示した日時及び場所で行う。
(選挙公報の印刷)
第7条 選挙公報は、第5条第2項の規定により選挙管理委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第110条第4項及び法第113条第3項の規定により旭市長選挙と同時に旭市議会議員選挙が行われるときは、同一の用紙を区分して印刷し、それぞれの選挙公報として使用することができる。
(余白の利用)
第8条 選挙管理委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じ、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(印刷開始後の異動)
第9条 法第86条第9項の規定により立候補の届出を却下した場合、候補者が死亡した場合又は候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しない。
(掲載文の返還)
第10条 既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、選挙管理委員会は、告示をもって訂正する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙の都度選挙管理委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成21年10月14日選管告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。