○旭市行政組織条例
平成17年7月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を処理するための行政組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置及び事務分掌)
第2条 本市は、別表の左欄に掲げる課を設置し、その事務分掌は、おおむね当該右欄に掲げるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第25号で平成23年6月1日から施行)
(旭市総合計画審議会条例の一部改正)
2 旭市総合計画審議会条例(平成18年旭市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年3月24日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課等の名称 | 主な事務分掌 |
秘書広報課 | 1 市長及び副市長の秘書に関すること。 2 広報広聴に関すること。 |
行政改革推進課 | 1 行政改革の推進に関すること。 2 市有財産に関すること。 |
総務課 | 1 議会及び一般行政に関すること。 2 職員の人事に関すること。 3 防災及び防犯に関すること。 |
企画政策課 | 1 施策の総合調整に関すること。 2 重要施策に関すること。 3 統計調査に関すること。 4 電算業務に関すること。 |
財政課 | 1 市の財政に関すること。 2 契約に関すること。 |
税務課 | 1 市税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。 |
市民生活課 | 1 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 2 印鑑登録及び市民の身分に関すること。 3 市民生活の支援に関すること。 |
環境課 | 1 環境衛生に関すること。 2 公害対策に関すること。 |
保険年金課 | 1 国民健康保険に関すること。 2 国民年金に関すること。 3 後期高齢者医療に関すること。 |
健康管理課 | 1 予防衛生に関すること。 2 保健指導に関すること。 |
社会福祉課 | 1 福祉事務所の事務に関すること。 2 社会福祉に関すること。 |
子育て支援課 | 1 児童の育成の支援に関すること。 2 子ども・子育て支援による教育・保育に関すること。 |
高齢者福祉課 | 1 介護保険に関すること。 2 高齢者福祉に関すること。 |
商工観光課 | 1 企業誘致に関すること。 2 商工業の振興及び観光に関すること。 3 消費生活センターの事務に関すること。 4 労政に関すること。 |
農水産課 | 1 農業及び林業の振興に関すること。 2 水産業の振興に関すること。 |
建設課 | 1 道路、橋りょう、河川及び堤防の工事に関すること。 2 道路及び橋りょう等の管理に関すること。 |
都市整備課 | 1 都市計画に関すること。 2 建築行政に関すること。 3 住宅施策に関すること。 |