○職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
平成17年7月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公務により出張する際に、自家用自動車(自動2輪車及び原動機付き自転車を除く。以下同じ。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 用務先が複数の地域にわたる場合
(2) 交通不便な地域である場合
(3) 緊急に業務を処理する必要がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、出張命令権者がやむを得ないと認める場合
(1) 当該職員が免許取得後1年未満である場合
(2) 当該職員が過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車運転に関し、罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態により正常な運転に適さないと認められる場合
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車(自動2輪を除く。)で、職員が通常使用しているもの
(2) 職員の運転が対象となる対人補償1億円以上及び対物補償500万円以上の任意保険に加入しているもの
3 所属長は、職員が公務に使用しようとする自家用自動車が社会通念上当該公務のための出張に適当でないと認める場合は、第1項に規定する登録を承認しないことができる。
(自家用自動車登録台帳の整備)
第5条 所属長は、登録を承認した自家用自動車について、公務に使用する自家用自動車登録台帳(第3号様式)を整備しておかなければならない。
(自家用自動車への同乗による出張)
第6条 自家用自動車の公務使用を出張命令権者が承認した職員と用務内容及び用務先等が同じである他の職員の出張について、当該使用を承認した職員の自家用自動車に同乗して出張することが業務遂行上やむを得ないと認められる場合は、当該同乗しようとする職員の申出に基づき、出張命令権者は、同乗による出張を承認することができるものとする。
2 前項の規定により承認する場合は、出張命令権者は、交通事故防止等運転上の安全配慮を指示した上で、出張命令書により、自家用自動車を使用して出張する旨命令するものとする。
(旅費)
第9条 自家用自動車の公務使用による出張の旅費については、旭市職員の旅費に関する条例(平成17年旭市条例第35号)の定めるところによる。
(交通事故の報告及び処理)
第10条 自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を公務使用中に事故を起こしたときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して負傷者の救護、道路における危険防止及び警察署への報告等必要な措置を講ずるとともに、旭市自動車管理規程(平成17年旭市訓令第20号)第9条の規定により、速やかに事故報告書を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 前項の事故において損害等を生じた場合には、所属長は、総務課長に報告するとともに所属長の責任において事故の相手方との事故処理を行うものとする。
(損害賠償)
第11条 自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を公務使用中に事故を起こし、事故の相手方又は第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく強制保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、市は、その超える額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償権を行使するものとする。
2 自家用自動車の公務使用の承認を受けた職員が、自家用自動車を公務使用中に事故を起こし、自己の車両に損害を負った場合において、事故の相手方からの賠償額又は当該職員の任意保険からの保険金額が車両の損害額に満たない場合は、市は、その満たない額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、車両にかかわる損害額の一切を負担しないものとする。
3 職員が自家用自動車の公務使用の承認を受けずに自家用自動車を公務に使用し、事故を起こした場合は、市は、その責任を一切負わないものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱いに関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。