○旭市緊急事態における対策規程
平成17年7月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の施設における重大事故その他市が直ちに対応しなければならない緊急事態(以下「緊急事態」という。)が生じた場合における対策に関し必要な事項を定めるものとする。
(対策本部)
第2条 市長は、緊急事態が生じた場合において必要と認めたときは、直ちに対策本部を設置するものとする。
2 対策本部は、対策本部長、対策本部員及び対策員をもって構成する。
3 対策本部長は、副市長をもって充てる。
4 対策本部員は、秘書広報課長、行政改革推進課長、総務課長、財政課長、緊急事態を所管する課若しくは局又は緊急事態が日常の業務に密接な関連がある課若しくは局(以下「担当課」という。)の長及び副市長が指名する者をもって充てる。
5 対策員は、全職員の中から必要に応じて副市長が任命する。
(職務)
第3条 対策本部は、おおむね次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 緊急事態の状況の調査
(2) 緊急事態の対策の立案
(3) 緊急事態の対策の実施
2 緊急事態の対策を実施する場合は、対策本部員は、対策本部長が定めた作業分担に基づいて各対策員を指揮監督し、速やかに作業を行うものとする。
(事務局)
第4条 対策本部の事務は、原則として担当課において行うものとする。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。