○旭市審議会等の委員公募実施指針
平成17年7月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市が設置する審議会等の委員の公募について、審議会等を所管する各課(室・局)の準拠すべき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この指針において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置するもの並びに専門知識の導入及び市政に対する市民意見の反映等を目的として条例等により設置するものをいう。
(公募の対象となる審議会等)
第3条 公募の対象となる審議会等は、当該審議会の設置等に関する法令及び条例等において、委員の構成として、市民又は住民代表と定める規定を有するもののほか、審議会等の設置の趣旨から特に必要と認められるものを対象とする。
2 公募により選任する委員の人数は、審議会等の設置に関する法令及び条例等において、具体的な人数を定める場合を除き、他の委員構成との均衡を考慮して定めるものとする。
(申込者の資格)
第4条 委員の公募に申し込むことができる者の資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 原則として申込時の年齢が満20歳以上の者
(2) 本市に引き続き1年以上居住し、かつ、本市に住所を有している者
(3) 本市の他の審議会等の委員となっていない者
(4) 本市の議会議員及び職員でない者(ただし、元議会議員及び市退職職員は、申し込むことができる。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公募方法等)
第5条 委員の公募に当たっては、次の各号に掲げる事項について広報あさひへの掲載その他広報媒体を利用する等の方法により広く周知を行うものとする。
(1) 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務
(2) 申込者の資格
(3) 公募人数
(4) 選任の時期及び任期
(5) 申込方法及び申込期限
(6) 選考方法
(7) 問い合わせ先
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の広報あさひへの掲載等は、申込期限までに適当な時間的な余裕をもって行うものとする。
(申込方法)
第6条 委員の公募に申し込もうとする者は、旭市審議会等委員公募申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(選考の方法等)
第7条 委員の選考は、書面により行うものとし、必要に応じて面接を行うものとする。
2 市長は、選考の結果については、当該申し込んだ者に通知するものとする。
(特例)
第8条 公募の結果、公募しようとする人数に満たなかった場合は、公募によらないで委員を選任することができる。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。