○旭市長の職務代理に関する規則
平成17年7月1日
規則第10号
(市長職務代理職員の指定)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
(上席の職員の指定)
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある職員とし、その順序は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職務の級(旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)の高い者
(2) 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
(3) 給料の号給の同じ者については、その職務の級における在職期間の長い者
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。