○旭市会計管理者事務決裁規程
平成17年7月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定め、会計事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、会計管理者の責任において、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁者が決裁できない状態にあることをいう。
(会計課長の専決事項)
第3条 会計課長が専決できる事項は、別表に定めるところによる。
(類推による専決事項)
第4条 この訓令に定めのない事項であって、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずるものと類推されるものは、あらかじめ会計管理者の承認を得て専決することができる。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 疑義ある事項
(3) 会計管理者において事案を了知しておく必要がある事項
(会計管理者の代決)
第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について会計管理者が不在のときは、会計課長がその事項を代決することができる。
(会計課長の代決)
第7条 会計課長の専決事項について会計課長が不在のときは、上席の職員がその事項を代決することができる。
(代決の原則)
第8条 重要若しくは異例に属する事項又は決裁者があらかじめ指示した事項については、代決することができない。
(代決事項の後閲)
第9条 代決した事項については、速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 範囲 | |
支出負担行為の確認及び支出の決定 | 10 交際費 11 需要費(食糧費) | 1件5万円以下のもの |
18 備品購入費 26 寄附金 | 1件30万円以下のもの | |
13 委託料(社会保障に係るものを除く) 19 負担金補助及び交付金(退職手当給付費負担金・一部事務組合等に対するもの・医療費の給付に類するものを除く) | 1件50万円以下のもの | |
11 需要費(燃料費・食糧費・光熱水費・賄材料費を除く) 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 | 1件100万円以下のもの | |
上記以外 | 全額 | |
過誤払金の戻入 | 全額 | |
歳入調定の確認及び収入 | 1件100万円以下のもの | |
歳入歳出外現金の受払 | ||
過誤納金・還付加算金の確認及び支払 | ||
資金前渡の精算 | 交際費以外のもの | |
千葉県証紙の出納 | 集計報告以外のもの | |
物品の受入れ及び払出し | 全部 |