○旭市公文例規程
平成17年7月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市における公用文の形式に関し定めるものとする。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、旭市文書管理規程(平成17年旭市訓令第9号)第6条に規定するところによる。
(公用文の形式)
第3条 公用文の形式及び配字は、別記旭市公文例のとおりとする。
(その他)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月4日訓令第19号)
この訓令は、公示の日から施行する。