○旭市公印規則
平成17年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する市印、庁印及び職印をいう。
(保管及び公印取扱者)
第4条 公印は、保管者が責任をもって保管しなければならない。
2 保管者は、所属職員の中から、公印取扱者を置くことができる。
3 公印取扱者は、保管者の命を受け公印の使用、保管その他公印に関する事務に従事する。
(台帳)
第5条 総務課長は、旭市公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の調製、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載し整理しておかなければならない。
(調製及び改廃)
第6条 公印を調製、改刻又は廃棄する場合、保管者は、事由を付し、総務課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用するときは、旭市公印使用簿(第2号様式)に所定の事項を記入し、押印しようとする文書及び決裁済の原議書を添えて保管者に提示し、当該原議書に保管者の確認印を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 公印は、一定の場所において使用するものとする。ただし、特別の事由により定置場所において使用することができないときは、旭市公印特別使用承認願(第3号様式)により保管者の承認を得て移動して使用することができる。
(公印の省略)
第8条 公印は、軽易な内容の公文書については、押印を省略することができる。
(印影の印刷)
第9条 事務処理上特に必要があると認められる場合は、公印の印影を印刷することができる。
(電子計算組織による公印)
第10条 電子計算組織を利用して事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代えて電子計算組織に記録した公印(印影を縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を使用することができる。
2 電子公印を使用しようとするときは、旭市電子公印使用承認申請書(第5号様式)により総務課長の承認を得なければならない。
3 総務課長は、前項の申請を受けたときは、企画政策課長と協議し、電子公印の不正使用及び偽造を防止するための措置がされていることを確認しなければならない。
4 第2項の承認を受けた公印保管者は、電子公印の不正使用の防止その他の電子公印の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 公印保管者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(公印の告示)
第11条 公印を調製、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第12条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却しなければならない。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第36号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月20日規則第30号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第30号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年6月10日規則第27号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第32号)
この規則中、第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年1月12日規則第2号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第9条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法ミリメートル | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
旭市印 | 1 | 古印体 | 方 45 | 旭市名をもって処理する文書 | 総務課長 | 1 |
旭市印 | 1 | 古印体 | 方 18 | 旭市名をもって処理する文書 | 総務課長、保険年金課長、高齢者福祉課長 | 3 |
旭市印 | 2 | てん書 | 方 35 | 旭市名をもって処理する文書割印用 | 総務課長 | 1 |
旭市役所印 | 4 | 古印体 | 方 35 | 旭市役所名をもって処理する文書 | 総務課長 | 1 |
旭市役所印 | 4 | 古印体 | 方 24 | 旭市役所名をもって処理する文書 | 総務課長 | 1 |
旭市役所印 | 5 | 古印体 | 縦 35 横 15 | 旭市名以外をもって処理する文書割印用 | 総務課長 | 1 |
旭市長印 | 6 | てん書 | 方 24 | 旭市長名をもって処理する文書 | 総務課長 | 1 |
旭市長印 | 7 | てん書 | 縦 4 横 8 | 個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更用 | 市民生活課長 | 1 |
旭市長職務代理者印 | 14 | 古印体 | 方 24 | 旭市長職務代理者名をもって処理する文書 | 総務課長 | 1 |
旭市副市長印 | 21 | 古印体 | 方 18 | 旭市副市長名をもって処理する文書 | 総務課長 | 1 |
旭市会計管理者印 | 22 | れい書 | 方 18 | 旭市会計管理者名をもって処理する文書 | 会計課長 | 1 |
旭市会計管理者職務代理者印 | 23 | 古印体 | 方 18 | 旭市会計管理者職務代理者名をもって処理する文書 | 会計課長 | 1 |
旭市消防長印 | 24 | 古印体 | 方 24 | 旭市消防本部消防長名をもって処理する文書 | 消防長 | 1 |
旭市消防本部印 | 25 | 古印体 | 方 24 | 旭市消防本部名をもって処理する文書 | 消防長 | 1 |
旭市消防本部印 | 26 | 古印体 | 縦 33 横 13 | 旭市消防本部における公文書の割印用 | 消防長 | 1 |
旭市消防署長印 | 27 | 古印体 | 方 18 | 旭市消防署長名をもって処理する文書 | 消防署長 | 1 |
旭市消防署印 | 28 | 古印体 | 方 18 | 旭市消防署名をもって処理する文書 | 消防署長 | 1 |
旭市消防署印 | 29 | 古印体 | 縦 33 横 13 | 旭市消防署における公文書の割印用 | 消防署長 | 1 |
旭市福祉事務所長印 | 30 | てん書 | 方 18 | 旭市福祉事務所長名をもって処理する文書 | 福祉事務所長 | 1 |
旭市福祉事務所印 | 31 | てん書 | 方 30 | 旭市福祉事務所名をもって処理する文書 | 福祉事務所長 | 1 |
保育所長印 | 32 | 古印体 | 方 18 | 保育所長名で処理する文書 | 各保育所長 | 11 |
旭市出納員印 | 33 | 古印体 | 方 12 | 現金出納用 | 出納員 | 13 |
旭市固定資産評価員印 | 34 | 古印体 | 方 18 | 旭市固定資産評価員名をもって処理する文書 | 税務課長 | 1 |
旭市国保直営滝郷診療所之印 | 35 | てん書 | 方 18 | 旭市国民健康保険直営滝郷診療所名をもって処理する文書 | 保険年金課長 | 1 |
旭市会計管理者領収印 | 36 | かい書 | 径 30 | 現金出納用 | 会計課長 | 2 |
旭市現金取扱員領収印 | 40 | かい書 | 径 25 | 現金出納用 | 現金取扱員 | 50 |
旭市長印人事専用 | 42 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 総務課長 | 1 |
旭市長印税務専用 | 44 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 税務課長 | 1 |
旭市長印市民専用 | 45 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 市民生活課長 | 4 |
旭市長印環境専用 | 46 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 環境課長 | 1 |
旭市長印保険専用 | 47 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 保険年金課長 | 2 |
旭市長印年金専用 | 48 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 保険年金課長 | 1 |
旭市長印健康専用 | 49 | れい書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 健康づくり課長 | 1 |
旭市長印社会福祉専用 | 50 | 古印体 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 社会福祉課長 | 1 |
旭市長印子育て支援専用 | 51 | 古印体 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 子育て支援課長 | 1 |
旭市長印こども家庭専用 | 52 | 古印体 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | こども家庭課長 | 1 |
旭市長印高齢者福祉専用 | 53 | 古印体 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 高齢者福祉課長 | 1 |
旭市長印商工観光専用 | 54 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 商工観光課長 | 1 |
旭市長印農水産専用 | 55 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 農水産課長 | 1 |
旭市長印建設専用 | 56 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 建設課長 | 1 |
旭市長印登記専用 | 57 | れい書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する嘱託登記関係書類 | 建設課長 | 1 |
旭市長印都市整備専用 | 58 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 都市整備課長 | 1 |
旭市長印消防本部専用 | 59 | てん書 | 方 18 | 消防長専決事項について市長名をもって処理する文書 | 消防本部総務課長 | 1 |
旭市長職務代理者印税務専用 | 61 | 古印体 | 方 18 | 課長専決事項について市長職務代理者名をもって処理する文書 | 税務課長 | 1 |
旭市長職務代理者印市民専用 | 62 | れい書 | 方 18 | 課長専決事項について市長職務代理者名をもって処理する文書 | 市民生活課長 | 4 |
旭市長職務代理者印環境専用 | 63 | 古印体 | 方 18 | 課長専決事項について市長職務代理者名をもって処理する文書 | 環境課長 | 1 |
旭市長職務代理者印健康専用 | 64 | れい書 | 方 18 | 課長専決事項について市長職務代理者名をもって処理する文書 | 健康づくり課長 | 1 |
旭市長職務代理者印商工観光専用 | 65 | 古印体 | 方 18 | 課長専決事項について市長職務代理者名をもって処理する文書 | 商工観光課長 | 1 |
旭市長職務代理者印農水産専用 | 66 | てん書 | 方 18 | 課長専決事項について市長職務代理者名をもって処理する文書 | 農水産課長 | 1 |
旭市長職務代理者印建設専用 | 67 | 古印体 | 方 18 | 課長専決事項について市長職務代理者名をもって処理する文書 | 建設課長 | 1 |
旭市長職務代理者印消防本部専用 | 69 | 古印体 | 方 18 | 消防長専決事項について市長職務代理者名をもって処理する文書 | 消防本部総務課長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 4 | 5 | |
|
|
|
| |
6 | 7 | |||
|
| |||
14 | ||||
| ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|
|
|
|
|
36 | 40 | |||
|
| |||
42 | 44 | 45 | ||
|
|
| ||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|
|
|
|
|
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|
|
|
|
|
56 | 57 | 58 | 59 | |
|
|
|
| |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|
|
|
|
|
66 | 67 | 69 | ||
|
|
|





















































