○旭市情報公開条例施行規則
平成17年7月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市情報公開条例(平成17年旭市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める法人は、株式会社季楽里あさひとする。
(1) 開示の方法
(2) 請求者の区分
(公文書の写しの交付部数)
第6条 公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(公文書の写しの作成等に要する費用)
第7条 条例第23条ただし書に規定する公文書の作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 作成に要する費用 日本産業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円(カラーの場合は同1枚につき100円)
(2) 送付に要する費用 郵送料等に相当する額
2 前項の費用は、前納とする。
(審査会の組織)
第8条 条例第25条に規定する旭市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(1) 公文書の開示請求件数
(2) 公文書の開示及び不開示の決定件数
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭市情報公開条例施行規則(平成12年旭市規則第29号)、海上町情報公開条例施行規則(平成13年海上町規則第5号)、町長に関する飯岡町情報公開条例施行規則(平成13年飯岡町規則第17号)、飯岡町情報公開事務取扱要領(平成13年飯岡町制定)又は干潟町情報公開条例施行規則(平成14年干潟町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年10月1日規則第35号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月8日規則第25号)
この規則は、平成27年4月10日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。