○旭市個人情報保護条例

平成17年7月1日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第5条―第11条)

第3章 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求(第12条―第27条)

第4章 審査請求(第28条)

第5章 個人情報保護審議会(第29条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第36条)

第7章 罰則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報を保護するために、その適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管理者、下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報のうち特定個人情報に該当しないものを除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符合を除く。))により個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(4) 要配慮個人情報 個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。

(7) 公文書 実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

 市の図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(8) 開示 閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(9) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。

(10) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び市民の意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理しなければならない。

3 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録される公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 個人情報の収集及び提供先

(7) 個人情報の電子計算機処理の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項に係る個人情報取扱事務については、適用しない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。

(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人(市が設立した地方独立行政法人を除く。)又は公共的団体(以下「国等」という。)から収集する場合であって、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。

(9) 旭市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、本人以外の者から収集することに相当な理由があると認めて収集するとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認められるとき。

4 法令等に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第2項第1号の規定による収集がなされたものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し、又は個人情報を当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体及び財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、当該個人情報を使用することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 国等に提供する場合であって、提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該個人情報が必要不可欠であり、かつ、当該個人情報を使用することにやむを得ない理由があると認められるとき。

(7) 審議会の意見を聴いた上で、公益上必要があると認めて利用又は提供するとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第7条の2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えて、特定個人情報を当該実施機関の内部で利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、個人情報を取り扱う事務の目的を超えて特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)を利用することができる。

3 実施機関は、前項の規定により特定個人情報を利用するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の提供の制限)

第7条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供先に対する制限等)

第8条 実施機関は、実施機関以外の者に個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(オンライン結合による提供)

第9条 実施機関は、公益上の必要その他相当の事由があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられている場合でなければ、通信回線による電子計算機の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による外部提供をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(個人情報の適正な管理)

第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する責任体制を明確にしなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務の委託をしたときは、その旨を審議会に報告しなければならない。

3 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、当該事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録された自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報の開示を請求する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。次条第2項において「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第13条 前条の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で市の規則で定めるものを提出又は提示しなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないと認められる個人情報であるとき。

(2) 当該個人情報に開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるとき。

(3) 当該個人情報に法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められるとき。

(4) 個人の指導、診断、評価、判定、選考、相談等を伴う事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 実施機関と国等との間における協議、依頼等により実施機関が作成又は取得した個人情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあると認められるとき。

(6) 実施機関又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等との間における審議、協議、調査、研究等に関し、実施機関が作成又は取得した個人情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるとき。

(7) 実施機関又は国等が行う監査、調査、検査、争訟、交渉等に係る事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が失われるおそれがあるとき、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるとき又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報(以下「不開示情報」という。)とそれ以外の個人情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、個人情報の開示をしなければならない。

(個人情報の存否に関する情報)

第16条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなると認められるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、第12条第1項に規定する開示請求があったときは、当該開示請求のあった日から15日以内に開示請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨又は開示しない旨(前条の規定により開示請求を拒否する旨及び開示請求に係る個人情報が存在しないことにより開示請求を拒否する旨を含む。)の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、前項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、開示請求のあった日から60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第18条 開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項に規定する手続が執られた場合において、当該個人情報を開示しようとするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後速やかに当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施等)

第19条 実施機関は、個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、第17条第2項の規定により通知する書面で指定する日時及び場所において、当該個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムにあっては当該個人情報に係る部分の閲覧若しくは視聴又は写し(フィルムを除く。)の交付、電磁的記録にあっては表示装置に表したものの閲覧又は印字装置を用いて出力したものの当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により行うものとする。

3 実施機関は、個人情報を開示する場合において、当該個人情報が記録されたものの保存に支障が生ずると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該個人情報が記録されたものの写しにより開示することができる。

4 第13条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示請求及び開示の特例)

第20条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第13条第1項の規定にかかわらず、開示請求は、口頭により行うことができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定により個人情報を開示請求する者について準用する。

3 実施機関は、第1項の規定による開示請求があったときは、第17条及び前条の規定にかかわらず、直ちに開示請求者本人であることを確認し、実施機関が定める方法により開示するものとする。

(訂正請求)

第21条 何人も、公文書に記録された自己に関する個人情報に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第22条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出又は提示しなければならない。

3 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第23条 実施機関は、前条第1項に規定する訂正請求があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該訂正請求があった日から30日以内に、訂正請求に係る個人情報の全部若しくは一部を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により個人情報の全部又は一部を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、訂正請求に係る個人情報を訂正した上、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、速やかに書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかに書面によりその旨及びその理由を通知しなければならない。

4 第17条第4項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(個人情報の提供先への通知)

第23条の2 実施機関は、訂正決定に基づき個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7項に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(削除請求)

第24条 何人も、公文書に記録された自己に関する個人情報が第6条又は番号法第20条の規定に違反して収集されていると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、削除請求について準用する。

(削除請求の手続等)

第25条 第22条及び第23条の規定は、削除請求の手続及び削除請求に対する決定等について準用する。

(中止請求)

第26条 何人も、自己に関する個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に掲げる利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。

(1) 第7条若しくは第7条の2の規定に違反して利用され、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該個人情報の利用の中止請求

(2) 第7条又は第7条の3の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の中止請求

2 第12条第2項の規定は、中止請求について準用する。

(中止請求の手続等)

第27条 第22条及び第23条の規定は、中止請求の手続及び中止請求に対する決定等について準用する。

第4章 審査請求

(審査請求に関する手続)

第28条 実施機関がした開示、訂正、削除若しくは中止の請求に対する決定又は開示、訂正、削除若しくは中止の請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求をすることができる。

2 開示、訂正、削除若しくは中止の請求に対する決定又は開示、訂正、削除若しくは中止の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 開示、訂正、削除若しくは中止の請求に対する決定又は開示、訂正、削除若しくは中止の請求に係る不作為に係る審査請求があった場合は、次の各号に掲げる場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、審議会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求の全部を容認するとき(開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定において読み替えて適用する行政不服審査法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。

5 第3項の規定により諮問した実施機関は、次の各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を速やかに通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示、訂正、削除若しくは中止の請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

第5章 個人情報保護審議会

(旭市個人情報保護審議会)

第29条 この条例による個人情報保護制度の適正な運営を図るため、審議会を置く。

2 審議会は、前条の規定による諮問に応じて調査審議し、答申するほか、個人情報保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員5人以内をもって組織し、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審議会の調査権限等)

第30条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった開示、訂正、削除及び中止の請求に係る個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された個人情報の閲覧を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。

3 第1項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事案に関し、審査請求人、参加人及び諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書若しくは資料の提出を求め、又は参考人に陳述を求め、その他必要な調査をすることができる。

(審議会における事案の取扱い等)

第31条 審議会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査請求人及び参加人は、諮問実施機関に対し、審議会に提出された意見書又は資料(前条第1項に規定する個人情報を除く。)の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、第三者の利益を害するおそれのあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことはできない。

3 審議会の審議は、非公開とする。ただし、答申は、公表するものとする。

第6章 雑則

(出資法人の講ずべき措置)

第32条 市が出資を行っている法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例に基づく市の施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(費用負担)

第33条 個人情報の開示に係る手数料(市が設立した地方独立行政法人が行う事業に係るものを除く。)は、無料とする。

2 市が設立した地方独立行政法人が行う事業における個人情報の開示に係る手数料は、当該地方独立行政法人が別に定める。

3 第19条第2項及び第3項の規定により個人情報の開示を写しの交付により行う場合の当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(他の制度等との調整)

第34条 他の法令等に基づき自己に関する個人情報の開示、訂正、削除又は利用若しくは提供の中止を求めることができるときは、その定めるところによる。

2 この条例は、図書館等において閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第35条 市長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 罰則

第37条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第1項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの。その全部又は一部を複製又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第38条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の旭市個人情報保護条例(平成14年旭市条例第15号)、海上町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成4年海上町条例第19号)、飯岡町個人情報保護条例(平成13年飯岡町条例第16号)、飯岡町個人情報保護審査会規則(平成13年飯岡町規則第19号)又は干潟町個人情報保護条例(平成17年干潟町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成27年10月2日条例第31号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月23日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正後の旭市個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が行っている第5条第1項に規定する個人情報取扱事務であって、その事務に第2条第4号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、旭市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成31年旭市条例第3号)の施行の日以後、遅滞なく、」とする。

(令和元年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

旭市個人情報保護条例

平成17年7月1日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報、情報管理
未施行情報
令和5年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成17年7月1日 条例第15号
平成27年10月2日 条例第31号
平成28年3月23日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第29号
令和4年3月22日 条例第2号
令和4年12月19日 条例第18号