○旭市個人情報保護条例施行規則
平成17年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市個人情報保護条例(平成17年旭市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政庁の発行した免許証又は身分証明書
(2) 旅券
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める書類
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該代理人の氏名及び住所が記載されているもの
(2) 戸籍の謄本その他の書類であって、当該代理人の資格を証明するものとして市長が認めるもの
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 旭市個人情報開示決定通知書(第4号様式)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 旭市個人情報部分開示決定通知書(第5号様式)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定をしたとき 旭市個人情報不開示決定通知書(第6号様式)
(公文書の写しの交付部数)
第7条 条例第19条第2項の規定により写しの交付をするときの交付部数は、開示請求に係る個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。
(口頭による開示請求に係る告示)
第8条 実施機関は、条例第20条の規定により口頭による開示請求を行うことができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の項目を告示するものとする。
(1) 個人情報の全部の訂正、削除又は中止の決定をしたとき 旭市個人情報(訂正・削除・中止)決定通知書(第11号様式)
(2) 個人情報の一部の訂正、削除又は中止の決定をしたとき 旭市個人情報部分(訂正・削除・中止)決定通知書(第12号様式)
(3) 個人情報の訂正、削除又は中止をしない旨の決定をしたとき 旭市個人情報(訂正・削除・中止)拒否決定通知書(第13号様式)
(審議会の組織)
第11条 条例第29条第1項に規定する旭市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第13条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(出資法人)
第14条 条例第32条第1項に規定する規則で定める法人は、株式会社季楽里あさひとする。
(1) 写しの作成に要する費用 日本産業規格A列3番以内1枚につき10円(ただし、カラーの場合は、同1枚につき100円)
(2) 写しの送付に要する費用 郵送料等に相当する額
2 前項の費用は、前納とする。
(1) 個人情報取扱事務の届出状況
(2) 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の請求件数及びその処理状況
(3) 口頭による開示請求の実施状況
(4) 審査請求の件数及びその処理状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭市個人情報保護条例施行規則(平成14年旭市規則第14号)、海上町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成4年海上町規則第20号)、飯岡町個人情報保護条例施行規則(平成13年飯岡町規則第18号)又は干潟町個人情報保護条例施行規則(平成17年干潟町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年10月1日規則第35号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月8日規則第26号)
この規則は、平成27年4月10日から施行する。
附 則(平成27年10月2日規則第31号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。