○旭市広報発行規則
平成17年7月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、市政に関する必要な事項を市民に周知し、市民の理解及び協力を深めるために市が発行する「広報あさひ」(以下「広報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行期日)
第2条 広報は、毎月1日及び15日に発行する。ただし、市長が必要と認めるときは、発行日を変更し、若しくは臨時に発行し、又は休刊することができる。
(掲載事項)
第3条 広報に掲載する事項は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法令並びに条例及び規則等に関する事項
(2) 市の予算及び決算並びに財政事情に関する事項
(3) 市の施策、行事等に関する事項
(4) 市政運営への市民の建設的意見及び要望に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(編集)
第4条 広報は、秘書広報課において編集する。
(配布)
第5条 広報は、発行の都度、市内全世帯及び市長が必要と認める者に新聞折り込み、その他の方法により無料で配布する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。