○旭市バス使用要綱
平成17年7月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、旭市が所有するバス(以下「バス」という。)の適正な管理及び効率的な運用を図ることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 バスは、利用者数が20人以上乗車定員以内であって、当該利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときに限り使用することができる。
(1) 市内の公共施設又は公共的施設における会議又は研修会に参加するとき。
(2) 行政視察又は行政に関する調査を行うとき。
(3) 市が主催する式典その他の行事に際して市民を送迎するとき。
(4) 市の関係団体が実施する事業に参加する場合であって、市長が必要と認めたとき。
(5) 市の関係団体が行事、大会等に参加する場合であって、市長が必要と認めたとき。
2 前項各号に掲げるもののほか、市長は、市内で活動する公益的団体(営利目的の活動、政治活動又は宗教活動を行う団体を除く。)が公益的活動を行う場合であって、バスの使用を特に必要と認めたときは、当該使用を許可することができる。
(運行の範囲及び時間)
第3条 バスの運行範囲は、原則として1日につき350キロメートル以内とし、宿泊は認めない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 バスの運行時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
3 前2項の規定による予約(以下「予約」という。)の内容に変更又は取消しが生じた場合は速やかに申し出なければならない。
(1) 乗車名簿(第2号様式)
(2) 行程表(第3号様式)
5 前項の申請後、当該申請内容に変更又は取消しが生じた場合は、速やかに申し出なければならない。
6 第4項に規定する申請が期限までになされなかった場合は、予約は無効とする。
(使用の決定及び取消し)
第5条 市長は、前条第4項に規定する使用の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、決定通知書を交付するものとする。
2 市長は、前項の決定事項を委託業者に通知するものとする。
3 市長は、決定通知後又は運行途中であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用するバスを変更し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 緊急の用務が発生したとき。
(2) 利用人数によりバスの変更が必要となったとき。
(3) 不適当と認められる事態が発生したとき。
(運休日)
第6条 バスは、次の各号に定める日は運行しない。ただし、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(2) 車両整備期間及び車体検査期間
(使用者の責務)
第7条 バスを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 責任者を配し、乗降時の安全確認を励行すること。
(2) 運転者の指示に従い、安全運転に協力すること。
(3) 車内の清潔及び品位の保持に努めること。
2 高齢その他特別の理由により介護を要する者が乗車する場合は、その者に対し十分な介護ができ得る人数の介護者を同乗させなければならない。
(使用料)
第8条 バスの使用料は、無料とする。
(実費負担)
第9条 有料道路、駐車場等の料金その他市長が利用者負担を適当と認めた経費については、利用者が負担しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、バスの管理は、旭市自動車管理規程(平成17年旭市訓令第20号)に基づき行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月29日告示第173号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。