○旭市自動車の臨時運行許可に関する規則
平成17年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定により、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない(同法第10条に該当するものを除く。)。
3 市長は、第1項の規定による申請に際して必要があると認めるときは、申請者に対し、運転免許証又は住民票抄本等の居住の事実を証する書面の提示を求めることができる。この場合において、当該申請者が市外に居住するときは、市内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。
4 同一の車両につき継続して許可申請する場合は、その目的に正当な理由があると認められない場合は、却下する。
(手数料の納付)
第3条 臨時運行許可申請手数料については、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定める手数料を納付しなければならない。
(番号標及び許可証の亡失等)
第5条 申請者は、番号標を損傷又は亡失したときは、旭市臨時運行許可証及び番号標亡失・損傷届(第3号様式)に警察署長の発行する遺失物届出証明書(損傷の場合は除く。)及び本人のてん末書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該番号標の損傷又は亡失が申請者の故意又は過失に基づくときは、市長は、これを弁償させることができる。
2 許可証の交付を受けた者がその許可証を亡失したときは、前項に準じてその手続をしなければならない(警察署長の発行する遺失物届出証明書の添付は不要)。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可に関する規則(平成6年旭市規則第31号)、自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年海上町規則第5号)、自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和62年飯岡町規則第13号)又は自動車の臨時運行許可に関する規則(平成5年干潟町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月20日規則第31号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第13号)
(施行日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の旭市自動車の臨時運行許可に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。