○旭市職員定数条例
平成17年7月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の定数に関し定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で常時勤務する者をいう。
(定数)
第3条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 議会事務局の職員 7人
(2) 市長事務部局の職員 452人
(3) 選挙管理委員会事務局の職員 7人
(4) 監査委員事務局の職員 3人
(5) 教育委員会事務局の職員 59人
(6) 農業委員会事務局の職員 5人
(7) 消防職員 121人
(8) 公営企業職員 21人
(定数の配分)
第4条 前条各号に規定する職員の定数の当該事務部局内における配分は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。