○旭市職員の職の設置に関する規則
平成17年7月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、他に定めがあるもののほか、旭市職員定数条例(平成17年旭市条例第16号)第3条第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 職員の職は、課長、室長、診療所長、副課長、主幹、支所長、医長、副主幹、保育所長、主任医師、主査、保育所次長、医師、副主査、主任主事、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任看護師、主任歯科衛生士、主任栄養士、主任社会福祉士、主任運転手、主事、技師、保育士、保健師、看護師、歯科衛生士、栄養士、社会福祉士、運転手、用務員、調理員、企業員、衛生技術員及び作業員とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の職の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月5日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。