○旭市職員の採用に関する規則
平成17年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2に規定する職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 採用 現に職員でない者を職員に任命することをいう。
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、第9条に規定する選考による場合を除き、競争試験によるものとする。
第4条 削除
(1) 筆記試験
(2) 口頭(面接)試験
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
2 前項第1号に規定する筆記試験は、千葉県市町村総合事務組合が定める市町村職員採用試験合同実施要綱に基づいて東総地区広域市町村圏事務組合が実施する職員共同採用試験に参加して行うことができる。
(採用候補者名簿の作成)
第6条 市長は、試験の結果に基づいて、試験の区分に応じた採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 受験番号
(2) 氏名
(3) 住所
(名簿からの削除)
第7条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。
(1) 職員に任命された場合
(2) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(3) 当該試験の申込み又は試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
2 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除することができる。
(1) 市長からの照会に応じない場合
(2) 心身の故障のため、当該職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 前号に定めるもののほか、当該職務に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める場合
(名簿の訂正)
第7条の2 市長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、すみやかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第8条 市長は、名簿の作成後1年を経過した場合には、名簿を失効させることができる。
(選考による採用)
第9条 次の各号に掲げる職への採用は、選考によることができる。
(1) 医師、看護師、保健師等で資格又は免許を必要とする職
(2) 単純な労務に従事することとなる職
(3) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で市長が必要と認める職
(4) 前3号に規定するもののほか、試験によることが不適当であると市長が認める職
(選考の方法)
第10条 選考は、前条各号に規定する職について、選考される者の職務遂行能力の有無を選考の基準にして判定するものとし、必要に応じて筆記試験その他の方法を用いてその都度行うものとする。
(選考の基準等)
第11条 選考の基準は、経歴、技能、資格、免許、人物、性行等について市長が別に定める。
2 選考の基準となる年齢は、選考の対象となる職に応じて市長が別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。