○旭市職員の任免発令式に関する規程
平成17年7月1日
訓令第22号
(1) 採用 職員でない者を新たに市長を任命権者とする職員に任命すること。
(2) 昇任 現に任命されている職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下同じ。)を当該職員の有する職又は級の上位の職又は級に任命すること。
(3) 降任 現に任命されている職員を当該職員の有する職又は級の下位の職又は級に任命すること。
(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給(旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)別表に規定する号給をいう。以下同じ。)の給料月額を支給すること。
(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で、下位の号給の給料月額を支給すること。
(6) 配置換 現に任命されている職員に、当該職員の職を変えずに職務の担任又は勤務所の変更を命ずること。
(7) 転任 市長以外の任命権者によって現に市の職員として任命されている職員を市長が任命権者とする職員に任命すること。
(8) 出向 市長を任命権者として現に任命されている職員を市長以外の者を任命権者とする市の職員として、勤務を命ずること。
(9) 転職 現に任用されている職員をその職と同位の他の職に補すること。
(10) 兼務(兼職) 職員をその職にあるまま更に他の職又は勤務所を兼ねて命ずること。
(11) 事務取扱 役付職員(主査以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が当該職員の有する職の下位の職の職務を兼ねること。
(12) 事務従事 現に任用されている職員を職員の身分を保有したまま、勤務所以外の場所に勤務させ、事務に従事させること。
(13) 心得 役付職員が欠けた場合に、当該職員の職の下位の職にある職員がその職務を兼ねること。
(14) 代理 役付職員に事故があるときに、当該職員の職と同位以下の職にある職員が当該職員に代わってその職務を担任すること。
(15) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に任命されている市長以外の者を任命権者とする市の職員をそのまま更に市長を任命権者とする職員に任命すること。
(16) 退職 職員が自らの意志又は死亡により職を退くこと。
(17) 免職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第29条第1項の規定により、職員の意に反してその職員としての身分を失わせること。
(18) 休職 職員の願により又は地方公務員法第28条第2項の規定により職員としての身分を保有したまま職務に従事しないこと。
(19) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により、育児休業の承認を受け身分を保有したまま職務に従事しないこと。
(20) 復職 休職中若しくは育児休業中の職員又は当該休職若しくは育児休業の期間の満了した職員が職務に復帰すること。
(21) 派遣 職員が市の職員としての身分を保有したまま県若しくは他の地方公共団体又は別に条例で定める公益法人等において勤務すること。
(22) 研修 地方公務員法第39条の規定により、職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うこと。
(23) 解職 特別職の職員の意に反してその地位を失わせること。
(24) 罷免 特別職の職員の意に反してその地位を失わせること。
(辞令書の様式)
第3条 辞令書の様式は、別表第2に定めるところによる。
2 次の各号に掲げる辞令以外の辞令については、発令内容を表示した通知書その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 採用又は退職に関する辞令
(2) 分限処分又は懲戒処分に関する辞令
(3) 特別職に関する辞令
(4) その他前3号に準ずる辞令
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月23日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 発令事由等 | 発令様式 | |||
一般職員 | 採用 | 役付職員の場合 | 旭市職員に任命する ○○課長に補する(○○課主査に補する ○○班担当を命ずる) |
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○級に決定する ○号給を給する | 氏名 | ||||
上記以外の職員の場合 | 旭市職員に任命する ○○に補する ○級に決定する ○号給を給する |
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○○課勤務を命ずる | 氏名 | ||||
条件付採用の場合 | 旭市職員に任命する ○○に補する ○級に決定する ○号給を給する ただし、地方公務員法第22条の規定により、 年 月 日まで条件付採用期間とする |
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○○課勤務を命ずる | 氏名 | ||||
条件付採用の期間を延長する場合 | 条件付採用期間を 年 月 日まで延長する | 旭市職員 氏名 | |||
昇任 | 役付職員の場合 | ○○課長に補する(○○課主査に補する ○○班担当を命ずる) |
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○級に決定する ○号給を給する | 旭市職員 氏名 | ||||
上記以外の職員の場合 | ○○に補する ○級に決定する ○号給を給する |
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○○課勤務を命ずる (注) 勤務所に異動のないときは、勤務辞令は省略する。 | 旭市職員 氏名 | ||||
降任 | 願いによる場合 | 「昇任」の場合に準ずる | 旭市職員 氏名 | ||
分限処分の場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する ○○に補する |
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○級に決定する ○号給を給する (注) 給料の異動がない場合は、給料の発令は省略する | 旭市職員 氏名 | ||||
昇給及び降給 |
| ○級○号給を給する | 旭市職員 氏名 | ||
配置換え | 役付職員の場合 | ○○課長に補する(○○課主査に補する ○○班担当を命ずる) | 旭市職員 氏名 | ||
上記以外の職員の場合 | ○○課勤務を命ずる | 旭市職員 氏名 | |||
転任 |
| 「採用」の場合に準ずる | 氏名 | ||
出向 |
| 旭市○○出向を命ずる | 旭市職員 氏名 | ||
転職 | 役付職員の場合 | ○○課主査に補する ○○班担当を命ずる |
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○級に決定する ○号給を給する | 旭市職員 氏名 | ||||
上記以外の職員の場合 | ○○に補する ○級に決定する ○号給を給する |
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○○課勤務を命ずる | 旭市職員 氏名 | ||||
兼務及び兼職 | 役付職員の場合 | 兼ねて○○課長を命ずる(兼ねて○○課主査を命ずる) | 旭市職員 氏名 | ||
上記以外の職員の場合 | 兼ねて○○課勤務を命ずる | 旭市職員 氏名 | |||
解除 | ○○の兼務(兼職)を解く | 旭市職員 氏名 | |||
事務取扱 | 新規 | ○○課長事務取扱を命ずる(○○課主査事務取扱を命ずる) |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする (注) 期間を定めない場合は、期間について省略 | 旭市職員 氏名 | ||||
解除 | ○○課長事務取扱を解く(○○課主査事務取扱を解く) (注) 期間満了の場合は、発令しない | 旭市職員 氏名 | |||
事務従事 | 新規 | 兼ねて○○事務従事を命ずる |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする (注) 期間を定めない場合は、期間について省略 | 旭市職員 氏名 | ||||
解除 | ○○事務従事を解く (注) 期間満了の場合は、発令しない | 旭市職員 氏名 | |||
心得 | 役付職員が欠けた場合 | ○○課長心得を命ずる | 旭市職員 氏名 | ||
解除 | ○○課長心得を解く | 旭市職員 氏名 | |||
代理 | 役付職員が欠けた場合 | ○○課長代理を命ずる | 旭市職員 氏名 | ||
解除 | ○○課長代理を解く | 旭市職員 氏名 | |||
併任 | 役付職員の場合 | 旭市職員に併任する |
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○○課長に補する(○○課主査に補する ○○班担当を命ずる) | 氏名 | ||||
上記以外の職員の場合 | 旭市職員に併任する |
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○○課勤務を命ずる | 氏名 | ||||
解除 | 旭市職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | |||
退職 | 願いによる場合 | 願により旭市職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | ||
定年の場合 | 定年により旭市職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | |||
免職 | 分限処分の場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により旭市職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | ||
懲戒処分の場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により旭市職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | |||
休職 | 願いによる場合 | 願いにより休職を命ずる 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする |
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○○課長を免ずる (注) 役付職員以外は職を免ずる辞令は省略する | 旭市職員 氏名 | ||||
分限処分の場合 | 新規 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 旭市職員 氏名 | ||||
更新 | 休職の期間を 年 月 日まで更新する | 旭市職員 氏名 | |||
期間中の復職 | 旭市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定により復職を命ずる | 旭市職員 氏名 | |||
停職 | 懲戒処分の場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職する |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 旭市職員 氏名 | ||||
減給 | 懲戒処分の場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により減給する 減給額は給料の○分の1 |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 旭市職員 氏名 | ||||
戒告 | 懲戒処分の場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | 旭市職員 氏名 | ||
育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 育児休業を承認する |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 旭市職員 氏名 | ||||
期間の延長を承認する場合 | 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | 旭市職員 氏名 | |||
職務に復帰した場合 | 職務に復帰した | 旭市職員 氏名 | |||
育児休業をしている子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 育児休業の承認を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 旭市職員 氏名 | ||||
承認を取り消す場合 | 育児休業の承認を取り消す | 旭市職員 氏名 | |||
育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 育児短時間勤務を承認する |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 旭市職員 氏名 | ||||
期間の延長を承認する場合 | 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | 旭市職員 氏名 | |||
期間が満了した場合 | 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | 旭市職員 氏名 | |||
承認が効力を失った場合 | 育児短時間勤務の承認は失効した | 旭市職員 氏名 | |||
育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 | 育児短時間勤務の承認を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務を承認する |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 旭市職員 氏名 | ||||
承認を取り消す場合 | 育児短時間勤務の承認を取り消す | 旭市職員 氏名 | |||
育児短時間勤務の例による短時間勤務 | 短時間勤務をさせる場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる | 旭市職員 氏名 | ||
短時間勤務が終了する場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した | 旭市職員 氏名 | |||
派遣 | 新規 | 千葉県 | ○○課付○○として派遣を命ずる |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 旭市職員 氏名 | ||||
その他 | ○○課付○○派遣を命ずる | 旭市職員 氏名 | |||
更新 | 派遣の期間を 年 月 日まで更新する | 旭市職員 氏名 | |||
解除 | ○○への派遣を解く | 旭市職員 氏名 | |||
研修 | 新規 | ○○において研修することを命ずる |
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期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | 旭市職員 氏名 | ||||
更新 | 研修の期間を 年 月 日まで更新する | 旭市職員 氏名 | |||
解除 | ○○における研修を解く | 旭市職員 氏名 | |||
再任用 | 再任用を行う場合 | 役付職員の場合 | 旭市職員に再任用する 任期は 年 月 日までとする (週○時間○分勤務とする) ○○課長に補する(○○課主査に補する ○○班担当を命ずる) |
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○級に決定する | 氏名 | ||||
上記以外の職員の場合 | 旭市職員に再任用する 任期は 年 月 日までとする (週○時間○分勤務とする) ○○に補する ○級に決定する |
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○○課勤務を命ずる | 氏名 | ||||
任期を更新する場合 | 再任用の任期を 年 月 日まで更新する | 旭市職員 氏名 | |||
任期満了により退職する場合 | 再任用の任期満了により旭市職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | |||
任期を定めた採用 | 特定任期付職員の場合 | 旭市職員に任命する 任期は 年 月 日までとする ○○課長に補する(○○課主査に補する ○○班担当を命ずる) |
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旭市任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の規定に定める給料表○号給を給する | 氏名 | ||||
一般任期付職員の場合 | 旭市職員に任命する 任期は 年 月 日までとする ○○課長に補する(○○課主査に補する ○○班担当を命ずる) |
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○級に決定する ○号給を給する | 氏名 | ||||
第3条任期付職員の場合 | 旭市職員に任命する 任期は 年 月 日までとする ○○に補する ○級に決定する |
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○○課勤務を命ずる | 氏名 | ||||
任期付短時間勤務職員の場合 | 旭市職員に任命する 任期は 年 月 日までとする (週○時間○分勤務とする) ○○に補する ○級に決定する |
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○○課勤務を命ずる | 氏名 | ||||
任期を更新する場合 | 任期を 年 月 日まで更新する | 旭市職員 氏名 | |||
任期満了により退職する場合 | 任期満了により旭市職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | |||
臨時的任用 | 臨時的任用を行う場合 | 役付職員の場合 | 旭市臨時職員に任命する 任期は 年 月 日までとする ○○課長に補する(○○課主査に補する ○○班担当を命ずる) | ||
○級に決定する ○号給を給する | 氏名 | ||||
上記以外の職員の場合 | 旭市臨時職員に任命する 任期は 年 月 日までとする ○○に補する ○級に決定する ○号給を給する | ||||
○○課勤務を命ずる | 氏名 | ||||
任期を更新する場合 | 任期を 年 月 日まで更新する | 旭市職員 氏名 | |||
任期満了により退職する場合 | 任期満了により旭市臨時職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | |||
会計年度任用職員 | 採用 | フルタイム会計年度任用職員の場合 | 旭市会計年度任用職員に任命する 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする ○級に決定する ○号給を給する | ||
○○課勤務を命ずる | 氏名 | ||||
パートタイム会計年度任用職員の場合 | 旭市会計年度任用職員に任命する 任期は 年 月 日から 年 月 日までとする (月額○○○○円を給する) | ||||
○○課勤務を命ずる | 氏名 | ||||
更新 | 任期を 年 月 日まで更新する | 旭市職員 氏名 | |||
退職 | 願いによる場合 | 願により旭市会計年度任用職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | ||
任期満了の場合 | 任期満了により旭市会計年度任用職員を免ずる | 旭市職員 氏名 | |||
特別職 | 採用 | 選任 | 旭市○○○○に選任する |
| |
(月額○○○○円を給する) | 氏名 | ||||
任命 | 旭市○○○○に任命する | 氏名 | |||
委嘱 | 旭市○○○○を委嘱する | 氏名 | |||
退職 | 願いにより退職(選任、任命の者)させる場合 | 願により旭市○○を免ずる | 氏名 | ||
願いにより退職(委嘱の者)させる場合 | 願により旭市○○○○の委嘱を解く | 氏名 | |||
任期満了により退職(選任、任命の者)させる場合 | 任期満了により旭市○○を免ずる | 氏名 | |||
任期満了により退職(委嘱)させる場合 | 任期満了により旭市○○の委嘱を解く | 氏名 | |||
解職 |
| ○○法第○条の規定により旭市○○の職を解く | 氏名 | ||
罷免 |
| ○○法第○条の規定により旭市○○を免ずる | 氏名 | ||
| 失職 |
| 別に通知を発する |
|
注:役付職員とは主査以上の職員をいう