○旭市職員の再任用に関する規則
平成17年7月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員(旭市職員の再任用に関する条例(平成17年旭市条例第17号。以下「条例」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の再任用(条例第1条に規定する再任用をいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の原則)
第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に規定する平等取扱いの原則及び法第15条に規定する任用の根本基準に違反してはならない。
2 職員が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。