○旭市職員の退職勧奨に関する規程
平成17年7月1日
訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、高年齢職員等の退職を勧奨するに当たって、その合理的な運用を図り、職員の新陳代謝を促進し、もって市政の効率的な運用を期することを目的とする。
(対象職員)
第2条 退職勧奨の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が必要と認めた者とする。
(1) 年齢40歳以上で、職員としての勤続期間が20年以上の者
(2) 年齢50歳以上で、職員としての勤続期間が10年以上の者
(勧奨期間等)
第3条 退職勧奨は、毎年7月1日から9月30日までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(退職日)
第4条 退職勧奨による職員の退職日は、退職勧奨期間の属する年度の3月31日とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、任命権者の定める日とする。
(退職手当)
第5条 退職勧奨により退職する職員の退職手当は、千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条又は第5条の規定に該当する職員の在職年数は、合併前の旭市職員の退職勧奨に関する要綱(昭和62年旭市制定)、海上町職員の退職勧奨に関する要綱(昭和60年海上町告示第34号)、飯岡町一般職の職員の退職勧奨要綱(平成4年飯岡町告示第6号)若しくは干潟町職員の退職勧奨実施要綱(昭和60年干潟町要綱第1号)又は解散前の旭市外三町消防組合職員の退職勧奨に関する要綱(昭和61年旭市外三町消防組合告示第6号)、東総塵芥処理組合職員の退職勧奨に関する要綱(平成9年東総塵芥処理組合制定)若しくは飯岡町・海上町学校給食組合一般職の職員の退職勧奨要綱(昭和62年飯岡町・海上町学校給食組合告示第7号)における在職期間を通算する。
附 則(平成18年8月14日訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年1月26日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。