○旭市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年7月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分等)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中における給与は、旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)に定める。
3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の休職期間中における給与は、旭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年旭市条例第27号)に定めるとおりとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の旭市、海上町、飯岡町若しくは干潟町又は解散前の旭市外三町消防組合、東総塵芥処理組合、飯岡町・海上町学校給食組合若しくは旭中央病院組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の旭市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年旭市条例第31号)、海上町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年海上町条例第17号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年飯岡町条例第26号)若しくは干潟町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年干潟町条例第19号)又は解散前の旭市外三町消防組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和45年旭市外三町消防組合条例第5号)、東総塵芥処理組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和54年東総塵芥処理組合条例第2号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年飯岡町・海上町学校給食組合条例第6号)若しくは旭中央病院組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年旭市中央病院組合条例第12号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は、通算する。
附 則(令和元年12月26日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。