○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の団体を定める規則
平成17年7月1日
規則第23号
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年旭市条例第20号)第2条第1項の規則で定める団体は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人旭市社会福祉協議会
(2) 公益社団法人旭市シルバー人材センター
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月2日規則第21号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。