○旭市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年7月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6か月以下の給料の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、給料に相当する報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の旭市、海上町、飯岡町若しくは干潟町又は解散前の旭市外三町消防組合、東総塵芥処理組合、飯岡町・海上町学校給食組合若しくは旭中央病院組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の旭市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年旭市条例第30号)、海上町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年海上町条例第18号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年飯岡町条例第27号)若しくは干潟町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年干潟町条例第18号)又は解散前の旭市外三町消防組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和45年旭市外三町消防組合条例第6号)、東総塵芥処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和54年東総塵芥処理組合条例第3号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年飯岡町・海上町学校給食組合条例第7号)若しくは旭中央病院組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年旭中央病院組合条例第14号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は、通算する。
附則(令和元年12月26日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。