○旭市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年7月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成17年7月1日 条例第22号
(平成17年7月1日施行)