○職務に専念する義務の特例に関する条例
平成17年7月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員にあっては、旭市教育委員会とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務の免除を受けることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 市長が特に必要と認めて定めた場合
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。