○旭市職員服務規程
平成17年7月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるものを除き、旭市の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例及び規則等を遵守するとともに、自己の職責を重んじて職務に精励し、執務に当たっては、的確迅速に行い、市民に対しては、親切丁寧を旨としなければならない。
(身分証明書)
第3条 職員は、常に身分証明書(第1号様式)を携帯していなければならない。
(名札)
第4条 職員は、職務に従事するときは、名札を着用するものとする。
(再交付及び返還)
第5条 職員は、身分証明書又は名札を亡失又は損傷したときは、理由を付して総務課長に届け出て、実費を納入して再交付を受けなければならない。
2 職員は、退職したときは、遅滞なく身分証明書及び名札を返還しなければならない。
(履歴事項の変更)
第6条 職員は、住所、氏名、本籍又は学歴に変更を生じたときは、履歴事項変更届(第2号様式)を提出しなければならない。
(出張の復命)
第7条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(第3号様式)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な内容のものについては、口頭によることができる。
(勤務時間外の勤務)
第8条 職員は、所属課長又は支所長(以下「所属長」という。)の命により時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務し、又は週休日、休日若しくは代休日に勤務することをいう。以下同じ。)をするときは、あらかじめ庶務事務システム(電子計算機を利用して服務等に係る事務処理を行うシステムをいう。以下同じ。)により承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、時間外勤務等命令票(第4号様式)により承認を受けなければならない。
2 職員は、時間外勤務終了後、所属長に確認を受けなければならない。
第8条の2 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システム(電子計算機を利用して服務等に係る事務処理を行うシステムをいう。以下同じ。)により承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、有給休暇等整理表(第4号様式の2)により承認を受けなければならない。
(職務専念の義務免除の手続)
第9条 職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年旭市条例第23号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより承認を受けなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、職務専念義務免除承認申請書(第5号様式)により承認を受けなければならない。
(兼職等の許可)
第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する許可を受けようとする者は、兼職等許可申請書(第6号様式)を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員が勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受け自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(事務引継)
第12条 職員は、退職、休職又は異動等により担任事務に変更があったときは、速やかに担任事務及び所管の文書、物品の目録及び処理上必要な事項を記載した事務引継目録(第7号様式)により、後任者又は所属長の指名する者に引継ぎを行い、引継ぎを完了したときは、直ちにその旨を、引継ぎを受けた者と連署して所属長に報告しなければならない。
(非常時の措置)
第13条 職員は、退庁後庁舎その他の施設又はその付近に火災等の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに出勤し、自ら適切な措置を講じなければならない。
(日直)
第14条 週休日及び休日(旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)第3条第1項及び第10条に規定するものをいう。以下「休日」という。)における事務処理に当たるため、日直を置く。
(勤務時間)
第15条 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(日直の割当)
第16条 日直の割当ては、総務課長が行う。
2 次の各号に掲げる者に対しては、日直をさせることができない。
(1) 条件付採用期間中の者で採用の日から1か月を経過しないもの
(2) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者(市長が特に命じた場合を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が認める者
3 総務課長は、毎月25日までに翌月の日直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知するものとする。
(代直)
第17条 日直の通知を受けた者がその後公務、疾病その他の理由により勤務することができなくなったときは、代直員を定めて日直交代届(第8号様式)により総務課長の承認を受けなければならない。
2 緊急その他やむを得ない事由により代直員を定めることができない場合には、総務課長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(日直員の事務)
第18条 日直員は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 到着文書及び物品の処理
(2) 死亡(死産)届及び埋火葬許可申請書の受理
(3) 埋火葬許可証の交付、火葬場の使用の許可及び火葬料等の収納
(4) 電話予約により作成した住民票の写しの交付及び手数料の収納
(5) 気象情報並びに災害情報の受理及び連絡
(6) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める事項
(文書等の処理)
第19条 日直員は、文書及び物品を収受したときは、次の各号により処理しなければならない。
(1) 収受した文書は、封筒の表面に収受日付印を押し、収受した物品と一括して保管する。
(2) 到着の日時が権利の得喪又は変更に関係があると認められる文書は、到着の日時を明記し、署名する。
(3) 料金の不足又は未払の郵便物等が到着したときは、これを調査し、公文書と認められるものに限り郵便切手等をもって支払う。
(非常の場合の処置)
第20条 日直員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、市長、副市長及びあらかじめ定められた職員に急報するとともに、臨機の処置をとらなければならない。
(その他の事務処理)
第21条 日直員は、前3条に規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。
(1) 勤務中に処理した事項
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(書類等の引継)
第23条 日直員は、勤務を開始するときは、必要とする書類等の引継ぎを受け、勤務が終了したときは、書類等の引継ぎをしなければならない。
2 日直員が引継ぎをする書類等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日直日誌
(2) 庁舎の鍵
(3) 死亡届、埋火葬許可申請書、埋火葬許可証の用紙、未交付の住民票の写し及び収納した現金
(4) 収受した文書及び物品
(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めるもの
(その他)
第24条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日訓令第18号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。