○旭市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年7月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号。以下「条例」という。)により、旭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについて割り振りを定めることができる。この場合において、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き24日を超えないようにすること。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った後において、市長が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
4 市長は、必要があると認められるときは、任命権者に対し、勤務時間の割り振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(時間外勤務代休時間の指定)
第4条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号。以下「給与条例」という。)第16条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第16条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第16条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第16条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(休憩時間)
第5条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。)のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到達するまでの時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき。
(5) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(6) 障害者の雇用促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員が、同法第37条第2項に規定する対象障害者に該当する職員である場合又は当該職員以外の職員であって休憩時間について配慮が必要であると認められる職員に該当する場合
4 任命権者は、前項の申出について確認をする必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会する等その内容について確認するものとする。
第6条 削除
(勤務時間等の変更)
第7条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)は、第5条の規定にかかわらず、業務の都合その他特に必要と認めるときは、勤務時間又は休憩時間を変更することができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条の2 任命権者は、職員に条例第8条に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1か月において45時間及び一の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1か月において100時間未満
(2) 一の年度において720時間
(3) 一の年度の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 一の年度のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1号に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、条例第9条第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 任命権者は、条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1か月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
2 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第9条第2項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第9条第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条 職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第9条第3項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第9条第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条第3項の規定による請求が、1週間経過日前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第14条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条の2 職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第9条第4項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第9条第4項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合
(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(第14条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合
(休日の代休日)
第10条 条例第11条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者又は所属長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定は、代休日指定簿(第1号様式の2)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
(年次有給休暇の日数)
第10条の2 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第11条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)が適用される職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって、引き続き当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり、引き続き再び職員となったもの
(2) 旭市以外の地方公共団体又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち任命権者が定める法人に使用されていた職員
3 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数(次項において「条例第13条第1項第3号の日数」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 次に掲げる職員 その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める日数
ア 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員
イ 地方公営企業の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間において育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業等労働関係法適用職員等であった者(この号アに掲げる職員を除く。)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年度の初日に異動した場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
5 任命権者は、職員が年次有給休暇の請求をした場合において、当該職員が条例第13条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇を有するときは、当該繰り越された年次有給休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。
第11条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第11条の4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間
(2) 結核性疾患 1年から3年までの範囲内でその療養に必要と認める期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等 その都度必要と認める期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動
(5) 職員の結婚 連続する7日の範囲内の期間
(6) 女性職員の生理 2日を超えない範囲内で必要とする期間
(7) 女性職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認める期間
(8) 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回及び出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
(9) 女性職員の保健所、市町村、病院等の主催する母親学級への参加 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間
(10) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間
(12) 女性職員の出産 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間
(13) 職員の生後満1年6か月に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 1日2回とし、120分以内の期間
(14) 配偶者の出産 出産するために病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内で必要と認める期間
(15) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(16) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護又は通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者に必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(19) 父母の祭日 慣習上最小限度必要と認める期間
(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断 その都度必要と認める期間
(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による交通遮断 その都度必要と認める期間
(23) 地震、水害、火災その他の災害時の職員の退勤途上における身体の危険の回避 その都度必要と認める期間
(24) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(25) 職員が勤続20年又は30年に達したとき それぞれ連続する3日
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者(条例第16条第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)であって同居しているもの
(3) 配偶者の父母の配偶者であって同居しているもの
(4) 子の配偶者であって同居しているもの
(5) 配偶者の子であって同居しているもの
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
10 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(介護時間)
第14条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、登録された職員団体の諮問に応ずるための機関
(介護休暇及び介護時間の承認)
第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は条例第16条の2第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第19条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の定める手続により請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由が止んだ後速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇申請書又は介護時間申請書(第4号様式)に記入して請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(組合休暇の請求)
第21条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ組合休暇許可申請書(第5号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(5分を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
2 週休日、休日又は代休日をはさんで年次有給休暇又は組合休暇を与えられた場合は、週休日、休日又は代休日は、年次有給休暇又は組合休暇として取り扱わない。
3 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、旭市職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の旭市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年旭市規則第8号)、海上町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年海上町規則第13号)、海上町職員の勤務時間等に関する規程(平成2年海上町訓令第3号)、飯岡町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年飯岡町規則第12号)、飯岡町職員の勤務時間等に関する規程(平成2年飯岡町訓令第4号)、干潟町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年干潟町規則第2号)若しくは干潟町の機関の執務時間を定める規則(平成2年干潟町規則第4号)又は解散前の旭市外三町消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年旭市外三町消防組合規則第1号)、東総塵芥処理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東総塵芥処理組合規則第5号)若しくは飯岡町・海上町学校給食組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年飯岡町・海上町学校給食組合規則第4号)(以下これらを「合併等前の規則等」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。
3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併等前の規則等の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附 則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日規則第2号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年11月2日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(旭市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正)
2 旭市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年旭市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年4月1日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に取得された改正前の第13条第1項第15号に規定する休暇については、改正後の同号に規定する休暇として取得されたものとみなす。
附 則(平成24年5月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 旭市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年旭市条例第3号。以下この項において「一部改正条例」という。)附則第3項に規定する職員が一部改正条例による改正後の旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)第13条第2項の規定により平成29年度に繰り越すことができる年次有給休暇(一部改正条例による改正前の旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第2項の規定により平成28年に繰り越されたものを除く。)の日数は、改正後の第11条の3の規定にかかわらず、25日を限度とする。
3 前項に規定による職員以外の職員で市長が定めるものの平成29年度に繰り越すことができる年次有給休暇の日数は、改正後の第11条の3の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して市長が定める日数とする。
附 則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
在職期間 | 年次休暇の日数 |
1か月以下 | 2日 |
1か月を超え2か月以下 | 3日 |
2か月を超え3か月以下 | 5日 |
3か月を超え4か月以下 | 7日 |
4か月を超え5か月以下 | 8日 |
5か月を超え6か月以下 | 10日 |
6か月を超え7か月以下 | 12日 |
7か月を超え8か月以下 | 13日 |
8か月を超え9か月以下 | 15日 |
9か月を超え10か月以下 | 17日 |
10か月を超え11か月以下 | 18日 |
11か月を超え1年以下 | 20日 |
別表第2(第11条関係)
異動後の在職期間 | 年次休暇の日数 |
1か月以下 | 2日 |
1か月を超え2か月以下 | 3日 |
2か月を超え3か月以下 | 5日 |
3か月を超え4か月以下 | 7日 |
4か月を超え5か月以下 | 8日 |
5か月を超え6か月以下 | 10日 |
6か月を超え7か月以下 | 12日 |
7か月を超え8か月以下 | 13日 |
8か月を超え9か月以下 | 15日 |
9か月を超え10か月以下 | 17日 |
10か月を超え11か月以下 | 18日 |
11か月を超え1年以下 | 20日 |
別表第3(第13条関係)
忌引期間表
死亡した者の職員との関係 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしている場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。