○旭市職員の育児休業の手続等に関する規則
平成17年7月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第2号様式)により、育児休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業の承認等の辞令)
第7条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 職員の育児休業を取り消す場合
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(旭市職員の職務分類、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成17年旭市規則第28号)第20条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により行うものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に係る辞令の交付)
第12条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第14条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 平成19年7月31日において育児休業をしていた職員が同年8月1日以後に職務に復帰した場合における第1条の規定による改正後の旭市職員の育児休業の手続等に関する規則第8条第1項の規定の適用については、同項中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成22年6月30日規則第24号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。