○旭市職員衛生管理規程
平成17年7月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(衛生管理者の設置)
第3条 この訓令の目的を達成するため、衛生管理者を置く。
2 前項に掲げる者のほか、必要に応じ衛生推進者を置く。
3 前2項に掲げる者は、職員のうちから市長が任命する。
(衛生管理者の業務)
第4条 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生管理確保に関すること。
2 衛生管理者は、前項の目的を達成するため、必要に応じて庁舎を巡視するものとする。
(衛生推進者の業務)
第5条 衛生推進者は、衛生管理者の指揮を受けて前条第1項各号に掲げる業務を担当する。
(産業医)
第6条 職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。
(産業医の業務)
第7条 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康診断その他の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育その他健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる業務について医学的な立場から市長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、必要に応じて庁舎を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 産業医は、庁舎を巡視しようとするときは、衛生管理者に協力を求めることができる。
(委員会の設置)
第8条 職員の衛生について、次の各号に掲げる事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること。
(組織等)
第9条 委員会は、委員7人以内で組織する。
(1) 庁舎においてその事業の実施を統括管理するもの又はこれに準ずる者のうちから市長が指名した者 1人
(2) 衛生管理者 1人
(3) 産業医 2人以内
(4) 職員で衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者 3人
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第11条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第12条 委員会で必要と認めた場合は、参考人として委員以外の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(報告)
第13条 委員長は、委員会で決定した事項を文書をもって市長に報告するものとする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。