○旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例
平成17年7月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、市議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、旅費及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長等の議員報酬月額は、別表に定める額とする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長等となった者の議員報酬は、その就任の日から支給する。
2 議長等の職を任期満了、辞職、失職又は議会の解散等により離れた者の議員報酬は、その職を離れた日までについて支給する。
3 議長等が死亡したときの議員報酬は、その月まで支給する。
(旅費)
第4条 議長等が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、旭市職員の旅費に関する条例(平成17年旭市条例第35号。以下「旅費条例」という。)に定める市長、副市長及び教育委員会教育長に支給する旅費に相当する額とする。
(期末手当)
第5条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して、期末手当を支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、議長等の議員報酬、旅費及び期末手当の支給方法は、旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)及び旅費条例に定める一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第167号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月25日条例第24号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第26号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第29号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成27年3月24日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月26日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年2月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旭市議会議員の議員報酬及び旅費等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 395,000円 |
副議長 | 365,000円 |
議員 | 340,000円 |