○旭市証人等に対する費用弁償に関する条例
平成17年7月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により、市議会、選挙管理委員会、農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償の額)
第2条 証人等が出頭又は参加した場合は、1日につき3,500円を支給する。この場合において、証人等が市外在住者のとき及び証人等が市外へ旅行するときには、旭市職員の旅費に関する条例(平成17年旭市条例第35号)に定める一般職の職員の5級から1級までの職にある者に支給する旅費(旅行雑費を除く。)に相当する額を加給する。
(支給方法)
第3条 費用弁償は、証人等が出頭又は参加したときに支給する。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。