●旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例
平成17年7月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定により、旭市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 教育長の給与の種類は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料月額は、60万円とする。
(通勤手当)
第4条 教育長が通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃等を負担することを常例とするときは、一般職の職員の例により通勤手当を支給する。
(期末手当)
第5条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長に対して、期末手当を支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(支給方法)
第6条 教育長の給与の支給方法は、旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号)に定める一般職の職員の給与の支給方法の例による。
(旅費)
第7条 教育長が公務のために旅行した場合の旅費は、旭市職員の旅費に関する条例(平成17年旭市条例第35号)に定める一般職の職員の7級及び6級の職にある者の例による。
(勤務時間等)
第8条 教育長の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件は、旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)に定める一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第169号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第25号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第28号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年3月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旧旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の旧条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の旧条例の規定を適用する場合においては、改正前の旧旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の旧条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月26日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旧旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の旧条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の旧条例の規定を適用する場合においては、改正前の旧旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の旧条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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○旭市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(抄)
平成27年3月24日
条例第11号
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止)
2 旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年旭市条例第32号)は、廃止する。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
5 この条例の施行の際、現に在職する教育委員会教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正後の旭市特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、廃止前の旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、なお効力を有する。
6 前項の規定により、なお効力を有することとされた廃止前の条例の規定の適用を受ける教育委員会教育長の給料については、改正後の旭市特別職報酬等審議会条例の規定は適用しない。