○旭市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年7月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であり、別表第1の給料表に定めるところにより支給する。

(職務の級等)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づいて、前条の給料表に定める職務の級に分類するものとする。

2 前項の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1の2に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度合が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 職員の職務の級は、前項の基準及び定数に従って、任命権者が定める。

(初任給、昇格及び昇給等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従って決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職員の職から初任給基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、規則で定めるところによって決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である者にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、当該職員の号給を調整することができる。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年旭市条例第30号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第7条 前2条に規定するもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給について必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給する。

2 昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第1項から第3項までの規定によって給料を支給する場合で、その月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族である子のうち15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を備えるに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日が属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日が属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第12条 削除

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、医師である職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第1号及び第3号に掲げる職員にあっては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動2輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第2に掲げる額

 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに掲げる額を合算した額。ただし、その合計した額がその職員の自転車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては、当該額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類及び支給額は、別表第3に定めるところによる。

3 前2項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に、その正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して支給する。

2 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第18条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は同条例第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 正規の勤務時間外に、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて、勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

6 勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第4項に規定する規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(夜間勤務手当)

第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に、その間に勤務した全時間に対して支給する。

2 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(休日勤務手当)

第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務を命じられた職員に、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。

3 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 第1項及び第2項において休日とは、勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。

(勤務1時間当たりの給与額)

第19条 第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第20条 管理職員特別勤務手当は、次条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例に定める週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、次条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第21条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて規則で定める基準に従って支給する。

2 管理職手当は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第22条 第16条第1項第17条第1項及び第18条第2項の規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた職員に、その勤務1回につき、4,400円を支給する。

2 前項の勤務は、第16条第1項第17条第1項及び第18条第2項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日(次条及び第26条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上である職員及び医療職給料表の適用を受ける職員であって規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項の在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間)における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当等)

第28条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて旭市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて旭市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。

3 災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当(次項において「災害派遣手当等」という。)の額は、別表第4に定めるところによる。

4 前3項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(手当の支給方法)

第29条 扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法について必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第30条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第24条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第32条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(端数の計算)

第33条 給与の額を算定する場合において、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第34条 削除

(給与の口座振込)

第35条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第36条 任命権者が職員に給与を支給する際、次の各号に掲げるものを当該職員の給与から控除することができる。

(1) 旭市職員互助会の掛金及び貸付金の返済金

(2) 職員が結成する職員団体がその構成員から徴収する組合費及び当該職員団体が取り扱う生命保険の保険料

(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金、貸付金の返済金及び物資購入代金

(4) 財産形成貯蓄、金融機関が行う財形(年金)貯蓄の積立金及び貸付金の返済金

(5) 千葉県労働金庫が行う貯金の積立金及び貸付金の返済金

(6) 団体扱契約を締結した生命保険会社に係る保険料

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の申出により任命権者が特に認めたもの

(特定の職員についての適用除外)

第37条 第5条第10条第11条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年7月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和58年旭市条例第24号)、海上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年海上町条例第17号)、調整手当の支給に関する規則(昭和46年海上町規則第8号)、管理職手当に関する規則(昭和37年海上町規則第5号)、初任給調整手当の支給に関する規則(昭和48年海上町規則第1号)、時間外勤務手当の支給割合等に関する規則(平成6年海上町規則第9号)、休日勤務手当の支給に関する規則(平成6年海上町規則第10号)、時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則(平成7年海上町規則第14号)、海上町職員宿日直手当支給規則(昭和40年海上町規則第3号)、海上町職員の給与支払の特例に関する条例(昭和46年海上町条例第4号)、飯岡町職員の給与に関する条例(昭和39年飯岡町条例第2号)、飯岡町職員の時間外勤務手当の支給割合等に関する規則(平成6年飯岡町規則第4号)、飯岡町職員の休日勤務手当の支給に関する規則(平成6年飯岡町規則第5号)、飯岡町職員の時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則(平成7年飯岡町規則第13号)、職員の給与支払の特例に関する条例(昭和40年飯岡町条例第38号)、干潟町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年干潟町条例第72号)、干潟町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和44年干潟町規則第1号)、時間外勤務手当の支給割合等に関する規則(平成6年干潟町規則第1号)、休日勤務手当の支給に関する規則(平成2年干潟町規則第3号)若しくは干潟町一般職の職員の扶養手当の支給に関する規則(平成元年干潟町第13号)又は解散前の旭市外三町消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年旭市外三町消防組合条例第11号)、東総塵芥処理組合職員の給与に関する条例(昭和42年東総塵芥処理組合条例第9号)若しくは飯岡町・海上町学校給食組合職員の給与に関する条例(昭和44年飯岡町・海上町学校給食組合条例第15号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例等の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の旭市、海上町、飯岡町若しくは干潟町又は解散前の旭市外三町消防組合、東総塵芥処理組合若しくは飯岡町・海上町学校給食組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第11条第1項の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(給与の減額に関する経過措置)

6 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第30条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成17年7月以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年7月1日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成17年7月1日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

9 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係るものとみなし、期間は通算する。

(職員の定年引上げに伴う経過措置)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

11 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第5項(第27条第4項において準用する場合及び旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第12項、附則第14項又は附則第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

17 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年11月30日条例第170号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次の各号に掲げる職員の区分により、当該各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において合併前の旭市、海上町、飯岡町、干潟町、東総塵芥処理組合、飯岡町・海上町学校給食組合及び旭市外三町消防組合(以下「合併前の市町等」という。)の職員であって、引き続き同年12月1日まで合併後の旭市(以下「旭市」という。)の職員であった者 平成17年4月1日において合併前の市町等から受けるべきであった給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額並びに平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(2) 平成17年4月2日から同年6月30日までの間に新たに合併前の市町等の職員となった者で、引き続き同年12月1日まで旭市の職員であったもの 新たに合併前の市町の職員となった日において合併前の市町等から受けるべきであった給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額並びに平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(3) 平成17年7月1日以降に新たに旭市の職員となった者(第1号及び第2号に該当する者を除く。)で、引き続き同年12月1日まで旭市の職員であったもの 新たに旭市の職員となった日において旭市から受けるべきであった給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年7月から施行日の属する月の前月までの月数(同年7月から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(平成18年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.43(平成21年12月1日において職員(その号給が次の各号に掲げる号給であるものを除く。)である者にあっては100分の99.19)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(旭市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

(1) 1級1号給から56号給まで

(2) 2級1号給から24号給まで

(3) 3級1号給から8号給まで

(昇給の特例)

6 当分の間、この条例による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である者にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

7 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年旭市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旭市証人等に対する費用弁償に関する条例の一部改正)

9 旭市証人等に対する費用弁償に関する条例(平成17年旭市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

10 旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年旭市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

113

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

117

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

117

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

117

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

117

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第27条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旭市一般職の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の旭市一般職の給与に関する条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される号給が次のアからウまでのものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 1級1号給から56号給まで

 2級1号給から24号給まで

 3級1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.21を乗じて得た額

(旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旭市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(旭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される号給が次のアからキまでのものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 1級1号給から93号給まで

 2級1号給から64号給まで

 3級1号給から48号給まで

 4級1号給から32号給まで

 5級1号給から24号給まで

 6級1号給から16号給まで

 7級1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「旭市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年旭市条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続きこの条例による改正前の旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第1項第2号に該当する職員については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「4,300円」とあるのは、施行日から平成24年3月31日までの間にあっては「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては「1,500円」とする。

3 施行日から平成25年3月31日までの間において新たに職員となった者で前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員については、この条例による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第13条第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。

(平成23年11月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、旭市一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される号給が次のアからキまでのものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 1級1号給から93号給まで

 2級1号給から76号給まで

 3級1号給から60号給まで

 4級1号給から44号給まで

 5級1号給から36号給まで

 6級1号給から28号給まで

 7級1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年3月28日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の旭市一般職の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年3月27日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が3級である者であって、号給が114号給から117号給までの職員の切替日における号給は、113号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

6 切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員(次項に規定する職員を除く。)の給与条例第24条第5項(給与条例第27条第4項及び旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と旭市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年旭市条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

8 附則第4項から第6項までの規定による給料及び次項の規定により読み替えて適用する旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旭市条例第21号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第5項の規定を適用する職員の給与条例第24条第5項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と平成27年改正条例附則第9項の規定により読み替えて適用する平成18年改正条例附則第5項の規定による給料の額と平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

9 附則第4項の規定による給料を支給される職員に関する平成18年改正条例附則第5項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(平成28年3月23日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第4条及び第6条の規定 公布の日

(2) 第2条及び第5条の規定 平成29年4月1日

(3) 第3条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定による改正後の旭市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第13項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年2月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第13項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(旭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第1項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定中「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間も含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第13条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第25号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条及び第4条の規定 令和2年12月1日

(3) 第3条及び第5条の規定 令和3年4月1日

2 第1条の規定による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月30日条例第30号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第10項から第17項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第4条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第4条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第24条第3項、第27条第2項第2号及び第37条の規定を適用する。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第16条第3項の規定を適用する。

9 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

その1行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600

381,500




95


295,200

343,100

381,900




96


295,600

343,500

382,300




97


295,800

343,700

382,600




98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

任期付職員


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

158,900

198,500

230,700

259,300

275,800

294,200

325,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

その2医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

606,000

2

256,100

341,400

403,300

474,000

610,100

3

258,600

344,200

405,900

476,200

614,200

4

261,100

347,100

408,600

478,500

618,200

5

263,300

349,800

411,000

480,700

622,200

6

267,100

352,800

413,300

482,900

627,300

7

270,900

355,900

415,400

485,100

632,300

8

274,700

358,700

417,300

487,300

637,300

9

278,300

361,100

419,500

489,300

642,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

647,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

652,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600

657,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

662,600

14

298,000

375,600

432,400

499,800

667,900

15

301,900

378,600

434,800

501,900

673,100

16

305,700

382,200

437,300

504,000

678,300

17

309,300

385,600

439,300

506,100

683,500

18

312,800

388,300

441,700

508,100

689,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

694,700

20

319,800

393,400

446,400

512,100

700,300

21

323,400

396,100

447,900

513,900

705,800

22

327,100

398,300

450,300

515,700

710,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

715,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500

720,500

25

337,300

403,800

456,900

521,200

725,300

26

339,800

406,100

459,200

523,000

730,200

27

342,400

408,300

461,400

524,800

735,100

28

344,700

410,600

463,700

526,600

740,000

29

347,100

412,900

465,800

528,200

744,800

30

348,900

415,000

468,100

530,000

749,400

31

350,700

417,000

470,400

531,800

753,900

32

352,700

419,100

472,600

533,600

758,400

33

354,900

421,000

474,600

535,200

762,900

34

357,200

422,800

476,700

537,000

767,200

35

359,300

424,600

478,800

538,700

771,500

36

361,600

426,600

480,900

540,500

775,700

37

363,700

428,500

483,000

542,100

779,900

38

366,100

430,500

484,800

543,700

783,700

39

368,300

432,400

486,600

545,100

787,400

40

370,300

434,400

488,400

546,700

791,100

41

372,500

436,200

490,100

548,200

794,800

42

373,500

438,000

491,900

549,600

797,800

43

374,300

439,700

493,700

551,000

800,800

44

375,000

441,500

495,500

552,300

803,800

45

376,200

443,300

497,100

553,500

806,700

46

377,600

445,100

498,800

554,500

809,700

47

379,100

446,900

500,600

555,500

812,700

48

380,600

448,600

502,400

556,500

815,700

49

381,700

450,400

504,000

557,500

818,600

50

382,700

452,100

505,300

558,400

821,600

51

383,700

453,900

506,600

559,300

824,600

52

384,500

455,700

507,900

560,200

827,600

53

385,400

457,600

508,900

561,000

830,600

54

386,300

458,800

510,200

561,900

833,600

55

387,000

460,000

511,500

562,800

836,600

56

387,900

461,200

512,800

563,700

839,500

57

388,600

462,400

513,800

564,600

842,400

58

389,500

463,400

514,600

565,500

845,400

59

390,300

464,400

515,400

566,400

848,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

851,400

61

391,600

466,200

517,100

568,000

854,300

62

392,100

466,900

517,900

568,900

857,300

63

392,500

467,600

518,800

569,800

860,300

64

393,000

468,300

519,600

570,700

863,300

65

393,300

469,000

520,500

571,600

866,200

66


469,700

521,400

572,500

869,200

67


470,400

522,100

573,400

872,200

68


471,000

523,000

574,300

875,100

69


471,300

523,900

575,200

878,000

70


472,000

524,700

576,100

880,900

71


472,700

525,600

577,000

883,800

72


473,400

526,500

577,900

886,700

73


473,800

527,300

578,800

889,600

74


474,400

528,200

579,700

892,600

75


475,100

529,100

580,600

895,600

76


475,800

529,800

581,500

898,600

77


476,200

530,600

582,400

901,500

78


476,800

531,500

583,300

904,400

79


477,400

532,400

584,200

907,300

80


477,900

533,300

585,100

910,200

81


478,500

534,100

586,000

913,100

82


479,000

535,000

586,900

916,100

83


479,500

535,900

587,800

919,000

84


480,000

536,800

588,700

921,900

85


480,400

537,600

589,600

924,800

86


481,000

538,500

590,500


87


481,400

539,400

591,400


88


481,900

540,300

592,300


89


482,400

541,100

593,200


90


483,000


594,100


91


483,600


595,000


92


484,000


595,900


93


484,500


596,800


94


485,100


597,700


95


485,700


598,600


96


486,300




97


486,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

565,900

備考 この表は、診療所等に勤務する医師に適用する。

別表第1の2(第4条関係)

1行政職給料表級別標準職務表

級区分

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験に基づく業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

6級

副課長の職務

7級

課長の職務

2医療職給料表級別標準職務表

級区分

標準的な職務

1級

医師の職務

2級

主任医師の職務

3級

医長の職務

4級

診療所長の職務

5級

高度な知識又は経験を有する診療所長の職務

別表第2(第14条関係)

普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

原動機付自転車等使用者

2km以上4km未満

2,000

2,000

4km以上6km未満

4,170

4,170

6km以上8km未満

5,230

5,060

8km以上10km未満

6,290

5,950

10km以上12km未満

7,340

6,840

12km以上14km未満

8,570

8,060

14km以上16km未満

9,800

9,280

16km以上18km未満

11,020

10,490

18km以上20km未満

12,240

11,700

20km以上22km未満

13,460

12,910

22km以上24km未満

14,640

14,080

24km以上26km未満

15,820

15,260

26km以上28km未満

17,000

16,430

28km以上30km未満

18,170

17,600

30km以上32km未満

19,340

18,780

32km以上34km未満

20,430

19,790

34km以上36km未満

21,520

20,810

36km以上38km未満

22,610

21,820

38km以上40km未満

23,700

22,830

40km以上42km未満

24,790

23,840

42km以上44km未満

25,710

23,840

44km以上46km未満

26,640

23,840

46km以上48km未満

27,570

23,840

48km以上50km未満

28,500

23,840

50km以上52km未満

29,430

23,840

52km以上54km未満

30,160

23,840

54km以上56km未満

30,890

23,840

56km以上58km未満

31,630

23,840

58km以上60km未満

32,370

23,840

60km以上62km未満

33,100

23,840

62km以上64km未満

34,160

23,840

64km以上66km未満

35,220

23,840

66km以上68km未満

36,280

23,840

68km以上70km未満

37,340

23,840

70km以上

38,400

23,840

別表第3(第15条関係)

区分

種類

支給条件

支給額

特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当

行旅死人取扱手当

行旅死人の処理作業に従事したとき

1件 3,000円

行旅病人取扱手当

行旅病人の処理作業に従事したとき

1件 1,500円

診療業務手当

医師として診療業務に従事したとき

月額100万円以内

防疫等作業手当

新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が認める業務に従事したとき

日額3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間に接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)

消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

火災出場

防御活動従事

1回 200円(機関員の場合は300円)

救急出場

傷病者搬送

1回 200円(機関員の場合は300円)

救急救命士が医師の指示を受けて救急救命処置を行ったとき

1回 500円

救助隊危険業務

救助活動従事

1回 200円(機関員の場合は300円)

高所訓練(はしご車による訓練又は地上7m以上の場所における訓練)従事

1回 200円

災害出場

災害防御活動従事

1回 200円(機関員の場合は300円)

別表第4(第28条関係)

滞在した期間\施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

旭市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年7月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
平成17年7月1日 条例第34号
平成17年11月30日 条例第170号
平成18年3月23日 条例第21号
平成19年3月23日 条例第9号
平成19年12月25日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月25日 条例第26号
平成22年3月25日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第29号
平成22年12月21日 条例第30号
平成23年3月17日 条例第5号
平成23年11月30日 条例第30号
平成24年3月28日 条例第15号
平成25年3月26日 条例第23号
平成26年1月27日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第6号
平成26年12月26日 条例第35号
平成27年3月24日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第17号
平成28年12月26日 条例第46号
平成30年2月8日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第37号
令和元年12月26日 条例第35号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第30号
令和4年12月19日 条例第29号