○旭市一般職の職員の給与に関する条例
平成17年7月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間における勤務に対する報酬であり、別表第1の給料表に定めるところにより支給する。
(職務の級等)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づいて、前条の給料表に定める職務の級に分類するものとする。
3 職員の職務の級は、前項の基準及び定数に従って、任命権者が定める。
(初任給、昇格及び昇給等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従って決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職員の職から初任給基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、規則で定めるところによって決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、当該職員の号給を調整することができる。
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年旭市条例第30号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第7条 前2条に規定するもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給について必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給する。
2 昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を備えるに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日が属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日が属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日が属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第12条 削除
(地域手当)
第12条の2 地域手当は、医師である職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第13条 住居手当は、自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類及び支給額は、別表第3に定めるところによる。
3 前2項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に、その正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第18条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
6 勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第4項に規定する規則で定める割合を減じた割合
(夜間勤務手当)
第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に、その間に勤務した全時間に対して支給する。
2 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第19条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務を命じられた職員に、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。
3 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 第1項及び第2項において休日とは、勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。
(勤務1時間当たりの給与額)
第19条 第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第21条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて規則で定める基準に従って支給する。
2 管理職手当は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(宿日直手当)
第23条 宿日直手当は、宿日直勤務を命じられた職員に、その勤務1回につき、4,400円を支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
6 第2項の在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間)における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当等)
第28条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて旭市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第153条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて旭市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
4 前3項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(手当の支給方法)
第29条 扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法について必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第30条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第32条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(端数の計算)
第33条 給与の額を算定する場合において、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
第34条 削除
(給与の口座振込)
第35条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第36条 任命権者が職員に給与を支給する際、次の各号に掲げるものを当該職員の給与から控除することができる。
(1) 旭市職員互助会の掛金及び貸付金の返済金
(2) 職員が結成する職員団体がその構成員から徴収する組合費及び当該職員団体が取り扱う生命保険の保険料
(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金、貸付金の返済金及び物資購入代金
(4) 財産形成貯蓄、金融機関が行う財形(年金)貯蓄の積立金及び貸付金の返済金
(5) 千葉県労働金庫が行う貯金の積立金及び貸付金の返済金
(6) 団体扱契約を締結した生命保険会社に係る保険料
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の申出により任命権者が特に認めたもの
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年7月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和58年旭市条例第24号)、海上町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年海上町条例第17号)、調整手当の支給に関する規則(昭和46年海上町規則第8号)、管理職手当に関する規則(昭和37年海上町規則第5号)、初任給調整手当の支給に関する規則(昭和48年海上町規則第1号)、時間外勤務手当の支給割合等に関する規則(平成6年海上町規則第9号)、休日勤務手当の支給に関する規則(平成6年海上町規則第10号)、時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則(平成7年海上町規則第14号)、海上町職員宿日直手当支給規則(昭和40年海上町規則第3号)、海上町職員の給与支払の特例に関する条例(昭和46年海上町条例第4号)、飯岡町職員の給与に関する条例(昭和39年飯岡町条例第2号)、飯岡町職員の時間外勤務手当の支給割合等に関する規則(平成6年飯岡町規則第4号)、飯岡町職員の休日勤務手当の支給に関する規則(平成6年飯岡町規則第5号)、飯岡町職員の時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則(平成7年飯岡町規則第13号)、職員の給与支払の特例に関する条例(昭和40年飯岡町条例第38号)、干潟町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年干潟町条例第72号)、干潟町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和44年干潟町規則第1号)、時間外勤務手当の支給割合等に関する規則(平成6年干潟町規則第1号)、休日勤務手当の支給に関する規則(平成2年干潟町規則第3号)若しくは干潟町一般職の職員の扶養手当の支給に関する規則(平成元年干潟町第13号)又は解散前の旭市外三町消防組合職員の給与に関する条例(昭和45年旭市外三町消防組合条例第11号)、東総塵芥処理組合職員の給与に関する条例(昭和42年東総塵芥処理組合条例第9号)若しくは飯岡町・海上町学校給食組合職員の給与に関する条例(昭和44年飯岡町・海上町学校給食組合条例第15号)(以下これらを「合併等前の条例等」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例等の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の旭市、海上町、飯岡町若しくは干潟町又は解散前の旭市外三町消防組合、東総塵芥処理組合若しくは飯岡町・海上町学校給食組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
6 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第30条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成17年7月以後に支給する給与から減ずる。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成17年7月1日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成17年7月1日以後合併関係町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。
(職員の定年引上げに伴う経過措置)
10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
16 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第5項(第27条第4項において準用する場合及び旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第12項、附則第14項又は附則第15項の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成17年11月30日条例第170号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次の各号に掲げる職員の区分により、当該各号に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日において合併前の旭市、海上町、飯岡町、干潟町、東総塵芥処理組合、飯岡町・海上町学校給食組合及び旭市外三町消防組合(以下「合併前の市町等」という。)の職員であって、引き続き同年12月1日まで合併後の旭市(以下「旭市」という。)の職員であった者 平成17年4月1日において合併前の市町等から受けるべきであった給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額並びに平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(2) 平成17年4月2日から同年6月30日までの間に新たに合併前の市町等の職員となった者で、引き続き同年12月1日まで旭市の職員であったもの 新たに合併前の市町の職員となった日において合併前の市町等から受けるべきであった給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額並びに平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(3) 平成17年7月1日以降に新たに旭市の職員となった者(第1号及び第2号に該当する者を除く。)で、引き続き同年12月1日まで旭市の職員であったもの 新たに旭市の職員となった日において旭市から受けるべきであった給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年7月から施行日の属する月の前月までの月数(同年7月から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
附則(平成18年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.43(平成21年12月1日において職員(その号給が次の各号に掲げる号給であるものを除く。)である者にあっては100分の99.19)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(旭市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。
(1) 1級1号給から56号給まで
(2) 2級1号給から24号給まで
(3) 3級1号給から8号給まで
(昇給の特例)
6 当分の間、この条例による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である者にあっては、3号給)」とあるのは、「4号給」とする。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
7 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年旭市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旭市証人等に対する費用弁償に関する条例の一部改正)
9 旭市証人等に対する費用弁償に関する条例(平成17年旭市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
10 旭市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年旭市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 | 113 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 | 115 |
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9月以上12月未満 |
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| 112 | 84 | 116 |
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12月以上 |
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| 113 | 85 | 117 |
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29 | 3月未満 |
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| 113 |
| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
| 117 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
| 117 |
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9月以上12月未満 |
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| 116 |
| 117 |
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12月以上 |
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| 117 |
| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年3月23日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第27条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の旭市一般職の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の旭市一般職の給与に関する条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される号給が次のアからウまでのものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 1級1号給から56号給まで
イ 2級1号給から24号給まで
ウ 3級1号給から8号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.21を乗じて得た額
(旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旭市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(旭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される号給が次のアからキまでのものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 1級1号給から93号給まで
イ 2級1号給から64号給まで
ウ 3級1号給から48号給まで
エ 4級1号給から32号給まで
オ 5級1号給から24号給まで
カ 6級1号給から16号給まで
キ 7級1号給から4号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「旭市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年旭市条例第29号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続きこの条例による改正前の旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第1項第2号に該当する職員については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「4,300円」とあるのは、施行日から平成24年3月31日までの間にあっては「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては「1,500円」とする。
3 施行日から平成25年3月31日までの間において新たに職員となった者で前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員については、この条例による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例第13条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第13条第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。
附則(平成23年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、旭市一般職の職員の給与に関する条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される号給が次のアからキまでのものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 1級1号給から93号給まで
イ 2級1号給から76号給まで
ウ 3級1号給から60号給まで
エ 4級1号給から44号給まで
オ 5級1号給から36号給まで
カ 6級1号給から28号給まで
キ 7級1号給から16号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成24年3月28日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の旭市一般職の職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成26年3月27日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が3級である者であって、号給が114号給から117号給までの職員の切替日における号給は、113号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
6 切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員(次項に規定する職員を除く。)の給与条例第24条第5項(給与条例第27条第4項及び旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と旭市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年旭市条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第4項から第6項までの規定による給料及び次項の規定により読み替えて適用する旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年旭市条例第21号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第5項の規定を適用する職員の給与条例第24条第5項の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と平成27年改正条例附則第9項の規定により読み替えて適用する平成18年改正条例附則第5項の規定による給料の額と平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
9 附則第4項の規定による給料を支給される職員に関する平成18年改正条例附則第5項の規定の適用については、同項中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則(平成28年3月23日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第4条及び第6条の規定 公布の日
(2) 第2条及び第5条の規定 平成29年4月1日
(3) 第3条の規定 平成30年4月1日
2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定による改正後の旭市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第13項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年2月8日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第13項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旭市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第1項及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定中「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間も含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第13条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条及び第4条の規定 令和2年12月1日
(3) 第3条及び第5条の規定 令和3年4月1日
2 第1条の規定による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月30日条例第30号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の旭市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第10項から第17項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
5 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第4条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
6 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第4条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第24条第3項、第27条第2項第2号及び第37条の規定を適用する。
8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第16条第3項の規定を適用する。
9 附則第5項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
その1行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,500 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,900 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | 382,300 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,600 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||||
114 | 301,000 | ||||||||
115 | 301,300 | ||||||||
116 | 301,700 | ||||||||
117 | 301,900 | ||||||||
118 | 302,100 | ||||||||
119 | 302,400 | ||||||||
120 | 302,700 | ||||||||
121 | 303,100 | ||||||||
122 | 303,300 | ||||||||
123 | 303,600 | ||||||||
124 | 303,900 | ||||||||
125 | 304,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 | |||
任期付職員 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
158,900 | 198,500 | 230,700 | 259,300 | 275,800 | 294,200 | 325,600 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
その2医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 253,600 | 338,400 | 400,400 | 471,700 | 606,000 | ||
2 | 256,100 | 341,400 | 403,300 | 474,000 | 610,100 | ||
3 | 258,600 | 344,200 | 405,900 | 476,200 | 614,200 | ||
4 | 261,100 | 347,100 | 408,600 | 478,500 | 618,200 | ||
5 | 263,300 | 349,800 | 411,000 | 480,700 | 622,200 | ||
6 | 267,100 | 352,800 | 413,300 | 482,900 | 627,300 | ||
7 | 270,900 | 355,900 | 415,400 | 485,100 | 632,300 | ||
8 | 274,700 | 358,700 | 417,300 | 487,300 | 637,300 | ||
9 | 278,300 | 361,100 | 419,500 | 489,300 | 642,300 | ||
10 | 282,300 | 363,700 | 422,200 | 491,400 | 647,400 | ||
11 | 286,300 | 366,400 | 424,800 | 493,500 | 652,500 | ||
12 | 290,300 | 369,200 | 427,500 | 495,600 | 657,600 | ||
13 | 294,000 | 372,100 | 429,900 | 497,700 | 662,600 | ||
14 | 298,000 | 375,600 | 432,400 | 499,800 | 667,900 | ||
15 | 301,900 | 378,600 | 434,800 | 501,900 | 673,100 | ||
16 | 305,700 | 382,200 | 437,300 | 504,000 | 678,300 | ||
17 | 309,300 | 385,600 | 439,300 | 506,100 | 683,500 | ||
18 | 312,800 | 388,300 | 441,700 | 508,100 | 689,100 | ||
19 | 316,300 | 390,800 | 444,000 | 510,100 | 694,700 | ||
20 | 319,800 | 393,400 | 446,400 | 512,100 | 700,300 | ||
21 | 323,400 | 396,100 | 447,900 | 513,900 | 705,800 | ||
22 | 327,100 | 398,300 | 450,300 | 515,700 | 710,700 | ||
23 | 330,500 | 400,200 | 452,600 | 517,600 | 715,600 | ||
24 | 333,800 | 401,800 | 454,900 | 519,500 | 720,500 | ||
25 | 337,300 | 403,800 | 456,900 | 521,200 | 725,300 | ||
26 | 339,800 | 406,100 | 459,200 | 523,000 | 730,200 | ||
27 | 342,400 | 408,300 | 461,400 | 524,800 | 735,100 | ||
28 | 344,700 | 410,600 | 463,700 | 526,600 | 740,000 | ||
29 | 347,100 | 412,900 | 465,800 | 528,200 | 744,800 | ||
30 | 348,900 | 415,000 | 468,100 | 530,000 | 749,400 | ||
31 | 350,700 | 417,000 | 470,400 | 531,800 | 753,900 | ||
32 | 352,700 | 419,100 | 472,600 | 533,600 | 758,400 | ||
33 | 354,900 | 421,000 | 474,600 | 535,200 | 762,900 | ||
34 | 357,200 | 422,800 | 476,700 | 537,000 | 767,200 | ||
35 | 359,300 | 424,600 | 478,800 | 538,700 | 771,500 | ||
36 | 361,600 | 426,600 | 480,900 | 540,500 | 775,700 | ||
37 | 363,700 | 428,500 | 483,000 | 542,100 | 779,900 | ||
38 | 366,100 | 430,500 | 484,800 | 543,700 | 783,700 | ||
39 | 368,300 | 432,400 | 486,600 | 545,100 | 787,400 | ||
40 | 370,300 | 434,400 | 488,400 | 546,700 | 791,100 | ||
41 | 372,500 | 436,200 | 490,100 | 548,200 | 794,800 | ||
42 | 373,500 | 438,000 | 491,900 | 549,600 | 797,800 | ||
43 | 374,300 | 439,700 | 493,700 | 551,000 | 800,800 | ||
44 | 375,000 | 441,500 | 495,500 | 552,300 | 803,800 | ||
45 | 376,200 | 443,300 | 497,100 | 553,500 | 806,700 | ||
46 | 377,600 | 445,100 | 498,800 | 554,500 | 809,700 | ||
47 | 379,100 | 446,900 | 500,600 | 555,500 | 812,700 | ||
48 | 380,600 | 448,600 | 502,400 | 556,500 | 815,700 | ||
49 | 381,700 | 450,400 | 504,000 | 557,500 | 818,600 | ||
50 | 382,700 | 452,100 | 505,300 | 558,400 | 821,600 | ||
51 | 383,700 | 453,900 | 506,600 | 559,300 | 824,600 | ||
52 | 384,500 | 455,700 | 507,900 | 560,200 | 827,600 | ||
53 | 385,400 | 457,600 | 508,900 | 561,000 | 830,600 | ||
54 | 386,300 | 458,800 | 510,200 | 561,900 | 833,600 | ||
55 | 387,000 | 460,000 | 511,500 | 562,800 | 836,600 | ||
56 | 387,900 | 461,200 | 512,800 | 563,700 | 839,500 | ||
57 | 388,600 | 462,400 | 513,800 | 564,600 | 842,400 | ||
58 | 389,500 | 463,400 | 514,600 | 565,500 | 845,400 | ||
59 | 390,300 | 464,400 | 515,400 | 566,400 | 848,400 | ||
60 | 391,100 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | 851,400 | ||
61 | 391,600 | 466,200 | 517,100 | 568,000 | 854,300 | ||
62 | 392,100 | 466,900 | 517,900 | 568,900 | 857,300 | ||
63 | 392,500 | 467,600 | 518,800 | 569,800 | 860,300 | ||
64 | 393,000 | 468,300 | 519,600 | 570,700 | 863,300 | ||
65 | 393,300 | 469,000 | 520,500 | 571,600 | 866,200 | ||
66 | 469,700 | 521,400 | 572,500 | 869,200 | |||
67 | 470,400 | 522,100 | 573,400 | 872,200 | |||
68 | 471,000 | 523,000 | 574,300 | 875,100 | |||
69 | 471,300 | 523,900 | 575,200 | 878,000 | |||
70 | 472,000 | 524,700 | 576,100 | 880,900 | |||
71 | 472,700 | 525,600 | 577,000 | 883,800 | |||
72 | 473,400 | 526,500 | 577,900 | 886,700 | |||
73 | 473,800 | 527,300 | 578,800 | 889,600 | |||
74 | 474,400 | 528,200 | 579,700 | 892,600 | |||
75 | 475,100 | 529,100 | 580,600 | 895,600 | |||
76 | 475,800 | 529,800 | 581,500 | 898,600 | |||
77 | 476,200 | 530,600 | 582,400 | 901,500 | |||
78 | 476,800 | 531,500 | 583,300 | 904,400 | |||
79 | 477,400 | 532,400 | 584,200 | 907,300 | |||
80 | 477,900 | 533,300 | 585,100 | 910,200 | |||
81 | 478,500 | 534,100 | 586,000 | 913,100 | |||
82 | 479,000 | 535,000 | 586,900 | 916,100 | |||
83 | 479,500 | 535,900 | 587,800 | 919,000 | |||
84 | 480,000 | 536,800 | 588,700 | 921,900 | |||
85 | 480,400 | 537,600 | 589,600 | 924,800 | |||
86 | 481,000 | 538,500 | 590,500 | ||||
87 | 481,400 | 539,400 | 591,400 | ||||
88 | 481,900 | 540,300 | 592,300 | ||||
89 | 482,400 | 541,100 | 593,200 | ||||
90 | 483,000 | 594,100 | |||||
91 | 483,600 | 595,000 | |||||
92 | 484,000 | 595,900 | |||||
93 | 484,500 | 596,800 | |||||
94 | 485,100 | 597,700 | |||||
95 | 485,700 | 598,600 | |||||
96 | 486,300 | ||||||
97 | 486,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
296,200 | 338,600 | 393,000 | 466,000 | 565,900 |
備考 この表は、診療所等に勤務する医師に適用する。
別表第1の2(第4条関係)
1行政職給料表級別標準職務表
級区分 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験に基づく業務を行う職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 副主幹の職務 |
6級 | 副課長の職務 |
7級 | 課長の職務 |
2医療職給料表級別標準職務表
級区分 | 標準的な職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 主任医師の職務 |
3級 | 医長の職務 |
4級 | 診療所長の職務 |
5級 | 高度な知識又は経験を有する診療所長の職務 |
別表第2(第14条関係)
普通自動車等使用者等に係る通勤手当の月額表
職員の区分 片道の使用距離 | 普通自動車等使用者 | 原動機付自転車等使用者 |
2km以上4km未満 | 円 2,000 | 円 2,000 |
4km以上6km未満 | 4,170 | 4,170 |
6km以上8km未満 | 5,230 | 5,060 |
8km以上10km未満 | 6,290 | 5,950 |
10km以上12km未満 | 7,340 | 6,840 |
12km以上14km未満 | 8,570 | 8,060 |
14km以上16km未満 | 9,800 | 9,280 |
16km以上18km未満 | 11,020 | 10,490 |
18km以上20km未満 | 12,240 | 11,700 |
20km以上22km未満 | 13,460 | 12,910 |
22km以上24km未満 | 14,640 | 14,080 |
24km以上26km未満 | 15,820 | 15,260 |
26km以上28km未満 | 17,000 | 16,430 |
28km以上30km未満 | 18,170 | 17,600 |
30km以上32km未満 | 19,340 | 18,780 |
32km以上34km未満 | 20,430 | 19,790 |
34km以上36km未満 | 21,520 | 20,810 |
36km以上38km未満 | 22,610 | 21,820 |
38km以上40km未満 | 23,700 | 22,830 |
40km以上42km未満 | 24,790 | 23,840 |
42km以上44km未満 | 25,710 | 23,840 |
44km以上46km未満 | 26,640 | 23,840 |
46km以上48km未満 | 27,570 | 23,840 |
48km以上50km未満 | 28,500 | 23,840 |
50km以上52km未満 | 29,430 | 23,840 |
52km以上54km未満 | 30,160 | 23,840 |
54km以上56km未満 | 30,890 | 23,840 |
56km以上58km未満 | 31,630 | 23,840 |
58km以上60km未満 | 32,370 | 23,840 |
60km以上62km未満 | 33,100 | 23,840 |
62km以上64km未満 | 34,160 | 23,840 |
64km以上66km未満 | 35,220 | 23,840 |
66km以上68km未満 | 36,280 | 23,840 |
68km以上70km未満 | 37,340 | 23,840 |
70km以上 | 38,400 | 23,840 |
別表第3(第15条関係)
区分 | 種類 | 支給条件 | 支給額 |
特殊な業務に従事する職員の特殊勤務手当 | 行旅死人取扱手当 | 行旅死人の処理作業に従事したとき | 1件 3,000円 |
行旅病人取扱手当 | 行旅病人の処理作業に従事したとき | 1件 1,500円 | |
診療業務手当 | 医師として診療業務に従事したとき | 月額100万円以内 | |
防疫等作業手当 | 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が認める業務に従事したとき | 日額3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間に接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円) | |
消防業務に従事する職員の特殊勤務手当 | 火災出場 | 防御活動従事 | 1回 200円(機関員の場合は300円) |
救急出場 | 傷病者搬送 | 1回 200円(機関員の場合は300円) | |
救急救命士が医師の指示を受けて救急救命処置を行ったとき | 1回 500円 | ||
救助隊危険業務 | 救助活動従事 | 1回 200円(機関員の場合は300円) | |
高所訓練(はしご車による訓練又は地上7m以上の場所における訓練)従事 | 1回 200円 | ||
災害出場 | 災害防御活動従事 | 1回 200円(機関員の場合は300円) |
別表第4(第28条関係)
滞在した期間\施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。