○旭市職員の住居手当の支給に関する規則
平成17年7月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号。以下「給与条例」という。)第13条の規定により、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(届出)
第4条 新たに給与条例第13条第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第1号様式)により、その居住の実情を速やかに市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出するものとする。
(確認及び決定)
第5条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改正する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第13条第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年旭市条例第5号)附則第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、改正前の旭市職員の住居手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条から第5条まで、第7条及び第8条の規定は、この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第2条中「給与条例」とあるのは「旭市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年旭市条例第5号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)」と、改正前の規則第3条、第4条第1項、第5条第1項、第7条第1項及び第8条中「給与条例」とあるのは「改正前の給与条例」とする。
3 この規則の施行前に、改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。