○旭市管理職員特別勤務手当運用規程
平成17年7月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年旭市規則第32号。以下「規則」という。)第5条の規定により、管理職員特別勤務手当(以下「手当」という。)の運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(振替休の原則)
第2条 旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定による手当の支給の対象となる勤務(1時間に満たない勤務は除く。以下「管理職員特別勤務」という。)を行った管理職員に対しては、原則として週休日の振替(1時間を単位とする勤務を要しない時間の振替を含む。以下「振替休」という。)を行うものとし、振替休を行う場合は、手当の支給を併せて行うことはしない。
(管理職員特別勤務の運用)
第3条 次の各号に掲げる業務のための勤務は、管理職員特別勤務には該当しないものとする。
(1) 各種資料の整理等
(2) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)への儀礼的な参加及び出席(あいさつ等を行う場合を含む。)
(4) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加及び出席
2 規則第2条第2項に規定する「6時間」は、週休日又は休日(以下「休日等」という。)における実働時間による。
(管理職員特別勤務1回の取扱い)
第4条 管理職員特別勤務は、休日等に始まる勤務(休日等以外の日から休日等に引き続く勤務のうち当該休日等において勤務に従事した時間が1時間以上である勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(休日等以外の日から休日等に引き続く勤務にあっては、当該休日等の午前零時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。
2 前項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩等に要した時間が3時間以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。
3 一の休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、当該休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
(管理職員特別勤務実績簿)
第6条 市長又はその委任を受けた者は、管理職員が管理職員特別勤務を行った場合は、その都度、従事した職員の報告により、勤務に従事した年月日、職員の氏名、職員の占める職及びその職に係る管理職手当の支給割合、勤務の内容、勤務の開始時刻及び終了時刻、休憩等の時間、実働時間並びに振替休が行えなかった理由等を管理職員特別勤務実績簿に記入させた上、自ら押印するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。