○旭市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成17年7月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第34号。以下「給与条例」という。)第24条から第27条まで、第29条及び第31条第6項ただし書並びに旭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年旭市条例第25号。以下「育児休業条例」という。)第7条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者
(2) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている者をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている者をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) その退職又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 旭市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年旭市条例第153号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)
ウ 旭市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年旭市条例第31号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)
(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者(短時間勤務職員を除く。)を除く。)となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員(市長が指定する者に限る。以下同じ。)
第4条 給与条例第31条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第24条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上であるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を除く。以下同じ。)にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第5条第1項に規定する算出率をいう。第21条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病による休職者(給与条例第31条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(勤務期間に相当する期間)
第7条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)
(1) 企業職員
(2) 特別職の職員
(3) 国家公務員
(4) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第9条 給与条例第25条及び同条例第26条(これらの規定を同条例第27条第5項及び第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第10条 任命権者は、給与条例第26条第1項(同条例第27条第5項及び同条例第31条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
2 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、市長にその旨を書面で通知しなければならない。
第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を旭市の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第12条 給与条例第26条第2項(同条例第27条第5項及び同条例第31条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第14条 給与条例第26条第5項(同条例第27条第5項及び同条例第31条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分に対する不服申立てに係る教示を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第15条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(期末手当基礎額の加算割合)
第16条 給与条例第24条第5項に規定する規則で定める職員の区分は、別表第1の職員の区分の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第17条 給与条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条例第27条第5項において準用する同条例第25条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
第17条の2 給与条例第27条第1項前段の規則で定める職員は、基準日の属する年度の前の年度において人事考課を実施した職員のうち、市長が定める職員とする。
2 給与条例第27条第1項前段の規則で定める期間は、基準日以前の直近の人事考課に係る期間等を勘案して市長が定める期間とする。
第18条 給与条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) その退職又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第19条 給与条例第27条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第23条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第20条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第30条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年旭市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし市長が定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 100分の190
(2) 再任用職員 100分の90
(勤勉手当基礎額の加算を受ける職員及び加算割合)
第24条 第16条の規定は、勤勉手当基礎額の加算を受ける職員及び加算割合について準用する。
(支給日)
第25条 給与条例第24条第1項及び同条例第26条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(それらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日の前日)とする。
2 市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年7月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の旭市、海上町、飯岡町若しくは干潟町又は解散前の旭市外三町消防組合、東総塵芥処理組合若しくは飯岡町・海上町学校給食組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附 則(平成17年11月30日規則第146号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第23条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月31日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第23条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第23条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和2年1月4日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の旭市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第23条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
別表第1(第16条関係)
職員の区分 | 加算割合 | |
給与条例別表第1の行政職給料表が適用される職員 | 職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員 職務の級3級の職員のうち副主査又はこれに準ずる職にあるもの | 100分の5 | |
給与条例別表第1の医療職給料表が適用される職員 | 職務の級3級以上の者 | 100分の15 |
職務の級2級の者 | 100分の10 | |
※職務の級1級の者 | 100分の5 | |
旭市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年旭市条例第30号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員 | 5号給、4号給、3号給又は任期付職員条例第7条第3項(育児休業条例第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による給料月額を受ける職員 | 100分の15 |
2号給又は1号給を受ける職員 | 100分の10 |
備考 ※医大卒5年以上
別表第2(第20条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第25条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |