○旭市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する規程
平成17年7月1日
訓令第36号
(総則)
第1条 旭市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)並びに旭市児童手当等事務取扱規則(平成17年旭市規則第57号)によるほか、この訓令の定めるところによる。
(支払期日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日とする。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。